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なぜ、公務員が加入していた共済年金は「厚生年金に統一」されることになってしまったのか?

公務員や私立学校教職員が加入する公的年金制度は「共済年金」とかつては呼ばれていました。しかし、のちに厚生年金に一元化される流れになったわけですが、一体なぜなのでしょうか。今回は人気メルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』の著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、メルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座【過去記事改訂版】』で厚生年金に統一された流れや、統一後の年金はどうなるのか?などについて詳しく紹介しています。

平成27年10月に共済は厚生年金に統一されたが、両者から年金支給される場合の在職年金はどうなる?

1.平成27年9月まで厚生年金と共済に存在した相違を10月から厚生年金に統一。

平成27年10月の事ですが、厚生年金に共済年金を統合させました。

両者は制度的にはいろいろ違いがあって、共済年金は有利と言えば有利でした。

特に、昭和61年4月にすべての国民に職業に関係なく国民年金を共通の給付として統一した基礎年金制度ができるまでは、給付も厚生年金に比べてかなり高い事で批判が高まっていました。

そのため、官民格差であるという事で批判が強く、両者の水準を同じにしていく方向に向かいました。

少し歴史を振り返りますと、厚生年金は昭和40年から給付改善を行っていき、その昭和40年改正が行われるまでは概ね月額3,500円程度だったのが約1万円になり、昭和44年改正で約2万円になり、昭和48年改正で概ね現役男子労働者の給与の60%台の給付をという年金の実質価値を維持する考え方を取り入れながら、厚生年金給付は月額約5万円になりました。

なぜそんなに引き上げていったかというと、昭和30年代になって昭和20年代後半までの朝鮮戦争で急激に景気が良くなって、更に昭和35年に池田勇人総理大臣の10年で所得倍増計画というものでますます賃金が上がり、昭和39年に開かれた東京オリンピック景気、そして昭和41年から昭和45年ごろまでも好景気がずっと続きました。賃金が毎年10%ずつ、物価が毎年5%ほど上がっていきました。

よって、賃金と年金との差が開き続けていったため、年金を急ピッチで引き上げる必要があったわけです。

引き上げに踏み切るまでは賃金に対して約2割くらいの年金でしたので、それじゃあ老後の生活費としては低すぎますよね。

例えば世の中が一般的に月20万円生活している中で、4万円で生活するようなものです。

このように、だいぶ厚生年金も給付が改善されましたが、共済年金と比較するとどうしても制度的に違うままでした。

こういう格差を是正せよとの声が日本の高度経済成長が終わった昭和50年代から日本は不景気になっていったために強くなったのですが、当初は平成7年が一元化目標でした。

まずどんな職業であろうと、共通した部分を作ろうとして昭和61年4月に全ての人が国民年金に加入するという形になりました。

そうすると将来は65歳になればどんな人も共通の基礎年金として国民年金からの給付を受けます。

さらに、昭和61年4月に共済年金も厚生年金の計算のやり方に合わせる事になりました。

両者はどちらも過去の報酬に比例した年金として、退職共済年金と老齢厚生年金を同じ計算式で計算したものを支給する。
これにより年金水準は統一される事になりました。

なお、共済は厚年より20%多かった部分は共済独自の職域加算として支給する事になりました。

この職域加算が厚年より多い部分と言われますが、厚年にも厚生年金基金の上乗せ年金があったので、必ずしも共済と厚生年金に大きな差があったとも言えないです。

年金額の水準は昭和61年4月に統一されたのですが、制度の違いが残されたままとなりこの辺が共済年金が有利な事が多かったです。

制度的な事も統一してこそだとは思うのですが、そこは29年後の平成27年10月にようやく実現する事になります。

ちなみに平成19年に一元化の法案が通りそうでしたが、民主党が「年金は全国民が一本の所得比例年金にすべきだ」と譲らなかったため、その時の被用者年金一元化法は廃案にされてしまいました。

民主党の年金法案は結局は何も実現性の無い不毛な年金案だった事が判明しましたけどね。

さて平成27年10月にようやく一元化が実現して、それ以降の共済組合からの老齢給付は以前の退職共済年金から老齢厚生年金へと名を変えました。

名前は老齢厚生年金ですが、実際年金支払うのは共済組合からであります。

ただし、それまで相違があった制度は原則として厚生年金に統一されていきました。

というわけで、今日は厚生年金と共済からの老齢厚生年金を貰う人の在職老齢年金について話を進めていきたいと思います。

2.公務員期間と民間企業に勤めた期間がある人の年金。

◯昭和33年4月11日生まれのA子さん(令和5年は65歳)

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20歳になる昭和53年4月から昭和56年3月までの36ヶ月は昼間学生として国民年金加入ですが、法改正される平成3年3月までの昼間学生は国民年金には加入する義務はなかったので任意加入でした。
学生の任意加入は学生全体の1%しかやっておらず、ほとんどは納めてはいませんでした。

この36ヶ月は納めず。保険料を納めないのであれば未納ではなくカラ期間となります。

昭和56年4月から平成5年3月までの144ヶ月は地方公務員共済組合でした。この期間は地方公務員共済組合期間なんですが、被用者年金一元化以降は第3号厚生年金被保険者期間と呼んでます。

よく、あのサラリーマンの専業主婦(主夫)を国民年金第3号被保険者って言いますが、全く別物ですのでお気を付けください。社会保険って全体的に似たような用語が多すぎて混乱しやすいんですよね^^;

平成5年4月から国家公務員共済組合(こちらは第2号厚生年金被保険者期間って言います)に入り、平成15年3月までの120ヶ月間働きました。

さて、ここで地方公務員と国家公務員の期間と分かれているから、年金の支払いをする場合はこの両者から支払われるような気がしますが、この場合は最後の共済組合だった所からそれまでの地方公務員共済分の期間も併せて国家公務員共済組合から支払われます(国共済と地方共済は同じ共済とみなされるから)。(この地方公務員と国家公務員期間全ての給与を合わせて全期間で割った平均標準報酬月額は37万円とします)。

逆に地方公務員共済組合が最終の共済組合期間だったら地方公務員共済組合から国家公務員共済組合の期間も併せてまとめて支払います。

このやり方は平成27年10月からの被用者年金一元化前からそのように期間を併せてまとめて支払っていました(前述したように同一の共済とみなしているため)。

なお、私立学校教職員共済組合(第4号厚生年金被保険者期間と言います)とは期間を合わせたりはしません。

余談ですが、共済や厚年は国民年金第2号被保険者と言いますが、その中でも更に厚生年金の中で分かれているという事ですね。


さて、A子さんは平成15年4月からは公務員をやめました。

よって平成15年4月から国民年金第1号被保険者として国民年金保険料を自ら支払う事になりました。

平成18年3月までの36ヶ月は国民年金半額免除としました。この半額免除期間は老齢基礎年金額の6分の4(つまり3分の2)に反映します。

参考に平成21年4月以降は国庫負担(税金)が3分の1から2分の1に引き上げられたため、もし平成21年4月以降の半額免除だったら老齢基礎年金の8分の6に反映します。

で、平成18年4月から平成31年3月(61歳前月)までの156ヶ月は民間企業に再就職して厚生年金に加入(こちらは被用者年金一元化後は第1号厚生年金被保険者と呼んでます)。

この156ヶ月の給与と賞与の全ての額を156ヶ月で割った額(平均標準報酬額)を28万円とします。

平成15年4月からは賞与からも保険料を徴収し、年金額にも反映されるようになりました。

なお、平成7年4月からも賞与から1%の保険料を特別保険料として徴収していましたが、年金額には反映させていませんでした。財源に充てていました。

3.61歳からは機構から厚生年金を貰い、63歳になったら更に共済から厚生年金を受給。

A子さんは61歳(平成31年4月10日)で年金受給開始年齢になり、また継続雇用を希望してそれまでの給与が30万円だったのが25万円(標準報酬月額に当てはめると26万円)に落ちましたーー(『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座【過去記事改訂版】』2024年1月7日号より一部抜粋。この続きはご登録の上お楽しみください)

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image by: Shutterstock.com

年金アドバイザーhirokiこの著者の記事一覧

佐賀県出身。 1979年生まれ。 佐賀大学経済学部卒業。 保有資格は社会保険労務士資格と年金アドバイザー2級。
年金相談の現場にて年金相談員を経て統括者を務め、相談員の指導教育に携わってきました。 年金は国民全員に直結するテーマにもかかわらず、とても難解でわかりにくい制度のためその内容や仕組みを一般の方々が学ぶ機会や知る機会がなかなかありませんので2017年10月から有料メルマガ(事例と仕組みから学ぶ公的年金講座)を発行しておりますが、過去記事を令和5年度以降の内容に改訂してこちらのメルマガで発行していきます。 必ずしも過去記事全てを改訂するわけではありません。
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【著者】 年金アドバイザーhiroki 【月額】 ¥440/月(税込) 初月無料 【発行周期】 毎月 第1日曜日・第2日曜日・第3日曜日・第4日曜日

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