年金を受給しながら働ける在職老齢年金。しかし、その給与額によっては停止されることももちろんあります。今回のメルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では、著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、年金を貰いながらの働き方について詳しく語っています。
老齢厚生年金を貰いながら働くと年金が停止される場合がある在職老齢年金
1.働いたら年金を停止する制度はいつからあるの
厚生年金に加入して働くと年金(老齢厚生年金に限る。以下同じ)が停止されてしまう場合があるという事はよくありました。
そのため働いてもどうせ年金が下げられたら全体としての収入は思ったほど上がらないなあ…という事で、労働に対する意欲を阻害しているという指摘が随分前からありました。
年金を受給しつつも、働いて年金額を増やすというのは在職老齢年金と呼ばれますが、これは過去を辿ると年金の性質によります。
それは年金は引退した場合に支給するものという事です。(ちなみに本来の目的は定年退職後も同一制度に加入して年金を受給しながらさらに年金を増やす制度であります。停止するのが本来の目的ではないです)
そもそも年金受給者になったのにまだ働くのであれば年金は支給しませんでした。
ところが昭和40年改正になると65歳以上の人は8割は支給されるという在職老齢年金が始まりました。
当時は2割の国庫負担が厚生年金に投入されていたので、それを省いた残りを支給したという事ですね。
その後は昭和44年になると65歳未満の人にも標準報酬月額によっては2割、5割、8割の年金を支給するという形を作っていきました。
在職停止による停止幅はその後、改正のたびに縮小されていき、徐々にいくらかでも年金が貰える人が増えていきました。
現在は給与月額+過去12ヶ月以内に受給した賞与額を1ヶ月に換算したもの+年金月額の合計が、停止基準額が50万円以内であれば、停止される事は無くなっています。
停止額の計算が随分様変わりしています。
なお、令和6年現在は停止基準額が50万円でありますが、65歳未満は令和4年3月31日までは28万円だったので年金受給者の約半分は幾らかの停止額がかかっているというような状況でした。
そのため毎日のように停止がかかっている人がいたものです。
令和4年4月以降は65歳未満の人も、65歳以上の人と同じ停止基準額になったので余程給与が高い人でなければ年金停止には至らなくなりました。
そう簡単に停止されない仕組みとなったので、高齢者の人の労働が盛んな現代にとっては年金が停止される事を気にせずに好きなように働けるようになったといえます。
なお、高所得者の人は停止がかかる場合がありますが、年金の役割の一つに所得再分配機能があるので、十分な収入がある人は少し社会に還元してもらうという仕組みを残してもいいかもしれません。
一つ問題なのは在職老齢年金というのは給与所得という一つの所得に対して停止額を考えるものなので、給与が低くても資産が多い人もいます。
資産が多い人には停止額をかけられなかったり、もしくは低年金だからって年金生活者支援給付金を支給するというようなシステムは問題があると思います。
さて、今回は在職老齢年金に関しての記事を簡単に一つ考えてみましょう。