3.65歳以降も低い給与で働く
さて、A太さんは65歳以降(令和5年2月)は30万円(標準報酬月額)で働いており、7月と12月にそれぞれ60万円の賞与を受け取っていました。
直近1年間にもらった賞与を月換算した額は10万円。
(標準報酬月額と賞与を1ヶ月換算した額の合計をそう報酬月額相当額と言います)
年金月額は報酬比例部分の114,861円のみを用います。
(9月に年金額を改定する在職定時改定は加味していません)
・停止額→{(総報酬月額相当額40万円+年金月額114,861円)ー停止基準額50万円}÷2=7,431円(年停止額89,172円)
よって、A太さんは令和6年現在の年金総額は老齢厚生年金(報酬比例部分1,378,337円ー在職による停止額89,172円+差額加算139,847円)+加給年金408,100円+老齢基礎年金791,066円=2,628,178円(月額219,014円)
なお、退職などで厚生年金資格を喪失した場合は停止額は無くなります。
在職老齢年金による停止で全額報酬比例部分(基金の代行部分含む)が停止した場合は加給年金も全額停止となります。
※追記
厚生年金は最大70歳まで加入できるので、70歳までは厚生年金記録を伸ばして年金総額を増やす事ができます。
70歳以降は厚生年金に加入する事ができないので、それ以降は停止額のみがかかる場合があります。
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