働きながら年金が貰える在職老齢年金が「停止される給与額」はいくら?

 

2.在職老齢年金事例

◯昭和33年2月2日生まれのA太さん(令和6年は66歳)

1度マスターしてしまうと便利!(令和6年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。

絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和6年版)。

18歳年度末の翌月である昭和51年4月から平成5年8月までの209ヶ月は厚生年金に加入。この間の平均標準報酬月額は40万円とします。(20歳になるのは昭和53年2月なので平成5年8月までの187ヶ月が老齢基礎年金に反映)

退職し平成5年9月から平成7年6月までの22ヶ月間は退職特例免除(老齢基礎年金の3分の1に反映)。退職特例免除は退職した年の翌々年6月までの利用。一般の免除は世帯主、本人、配偶者の前年所得を審査対象としますが、本人は前年働いていたとすると前年所得は高い状態になり、免除が通りにくくなります。

よって、所得は本人の分は除いて世帯主と配偶者の分だけで審査します。

平成7年7月から平成15年3月までの93ヶ月間は国民年金保険料納付。

平成15年4月から65歳前月の令和5年1月までの238ヶ月間は厚生年金に加入。この間の平均標準報酬額は60万円とします。(平成15年4月から60歳前月までの平成30年1月までの178ヶ月間が老齢基礎年金に反映します)


さて、A太さんの生年月日によると厚生年金の受給開始年齢は原則として63歳からですが、そこは割愛して65歳からの年金総額を算出したいと思います。

年金記録をまとめます。

・厚生年金→209ヶ月+238ヶ月=447ヶ月(うち187ヶ月+178ヶ月=365ヶ月が基礎年金に反映)

・退職特例免除→22ヶ月

・国年納付済み→93ヶ月

◯老齢厚生年金(報酬比例部分)→40万円×7,125÷1000×209ヶ月+60万円×5,481÷1000×5,481×238ヶ月=595,650円+782,687円=1,378,337円(月額114,861円)

◯老齢厚生年金(差額加算)→1,701円(令和6年度定額単価。68歳までの人)×447ヶ月ー816,000円÷480ヶ月×365ヶ月=760,347円ー620,500円=139,847円

◯65歳時点で65歳未満の生計維持している配偶者がいると配偶者加給年金408,100円

◯老齢基礎年金→816,000円÷480ヶ月×(365ヶ月+93ヶ月+22ヶ月÷3)=816,000円÷480ヶ月×465,333ヶ月=791,066円

よって、年金総額は老齢厚生年金(報酬比例部分1,378,337円+差額加算139847円)+加給年金408,100円+老齢基礎年金791,066円=2,717,350円(月額226,445円)

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