現在の民法では、相続人が均等に相続をする均分相続が採用されています。今回は、戦前に採用されていた相続制度である家督相続がどんなものなのかを解説します。(『FPが教える!相続知識配信メルマガ☆彡.。』小櫃麻衣)
戦前に採用されていた“家督相続の全貌”とは?
長男にすべての財産を相続させる家督制度
現在の民法では、共同相続人の相続分を均等にする均分相続が採用されていますが、戦前は、一家の長男が全財産を相続する家督相続という相続方法が採用されていました。
多くの方々は相続人である子供たちに不公平が生まれないようにきっちり平等に遺産相続させたいと思っているとは思いますが、中には“家を継ぐ長男には多めに相続させたい”など、多少たりとも家督相続の考えを採用したいと思っている方も多いのではないでしょうか。
戦後70年以上が経過しているものの、完全に家督相続の名残が消えるまでにはまだ時間がかかりそうな気もしますね。
冒頭でも軽く触れさせて頂きましたが、家督相続では、その家の長男に全財産を相続させるといった相続方法となります。
戦後、この家督相続は廃止されたのですが、それ以前はどのような形式で相続が行われていたのでしょうか。
そこで今回は、“家督相続の全貌”について解説していきます。
家督相続とは、戸籍の長、つまり戸主の相続が発生した際に、戸主が所有する全ての財産、あるいは地位などを、その家の新戸主である長男が一人で相続するという相続方法となります。
つまり、複数の兄弟姉妹がいたとしても、その方々は一銭も相続できないというわけです。
江戸時代からある“戸主が家を守り、家を絶やすことはご法度”という考えが、そのまま法律となったともいわれています。
隠居や入夫婚姻でも家督相続が発生していた旧制度
旧民法下で施行されていたこの相続方法は、明治31年7月16日から昭和22年5月2日まで続いていました。
戦後のGHQによる改革によってこの相続方法が廃止されたというわけです。
さて、現代の相続と最も異なる点は、当時の相続は死亡だけが原因ではなく、隠居や入夫婚姻などによっても家督相続が発生していたということ。
隠居とは、被相続人である戸主が生前に、戸主の立場を他の者に譲ることをいい、入夫婚姻とは、男性が女性の戸籍に入り、新戸主となることをいいます。
現代でいう婿取り婚のことですね。
人の死だけでなく、このような理由によっても家督相続が発生し、現在の戸主の一切の財産・地位を新戸主である方に相続させるといった方式も取られていたのです。
そして現民法下では、誰がどれだけ財産を相続したのかによって課税される相続税が決まるようになっていますが、旧民法下では、遺産総額を元に相続税が決まるようになっていたので、税負担に苦しむ方も多かったそうです。
さて旧民法下では、長男だけに相続権が発生する家督相続が採用されていたわけですが、“長男が第一順位”と明文化されていたわけではなく、長男が第一順位の相続人となるように一応、相続順位が設けられていました。
現民法下では、常に相続人となるのが配偶者、第一順位の相続人が子供、第二順位の相続人が両親、第三順位の相続人が兄弟姉妹と明文化されています。
そして、配偶者がいれば配偶者と最も順位の高い相続人がセットで相続人となり、配偶者がいない場合には最も順位の高い相続人のみが相続人となり、順位付きの相続人が複数いる場合には等分で相続することになっていますが、旧民法下ではどのように相続順位が定められていたのでしょうか。
Next: 旧民法で定められていた相続順位とは?
家督相続での相続順位について
旧民法下では、第1順位の相続人は、前戸主であった被相続人の子供や孫である直系卑属。ちなみに第1順位の相続人が複数いる場合は、被相続人と最も親等が近い者のみが相続権を獲得することが出来ました。
しかし、最も親等が近い直系卑属といえども、その中でも優先順位が設けられており、男子・年長・嫡出子が優先。そして、認知のある男子の非嫡出子は女子の嫡出子に優先されるなど、その時代に女性が相続人となれるケースはかなり稀であったとも言われております。
そして第2順位の相続人は、被相続人が生前もしくは遺言によって指定した方。第3順位の相続人は、被相続人の父母や親族会が同籍の家族の中から選定した方。第4順位の相続人は、被相続人の父母や祖父母、曾祖父母などの直系尊属。
そして最後、第5順位の相続人は、被相続人の親族会が、親族・分家の戸主、または本家・分家の家族もしくは他人の中から選定した方。ただし親族関係のない他人へ相続させる場合には、裁判所の許可が必要でした。
このように、現民法よりかなり細かく順位が設定されていることが分かると思います。
また、旧民法下で第3順位・第5順位の相続人を決める場合には、親族間での話し合いによって決めるというのも、その時代独特の決め方ですよね。
そして、旧民法下でも現民法下でも、高順位の相続人がいる場合には、次順位の相続人に相続権は発生しないというのは同じですが、同順位の相続人がいる場合には、等分で相続するのではなく、誰か一人が単独で相続するというのは、家の存続を最優先に考えるその時代特有の決まりのような気もしますね。
70年以上前に廃止された家督制度から現在も採用されているもの
さて、こういうのね今から70年以上も前に廃止された相続制度である家督相続。
しかし現在でも、家督相続が採用されることがあるというのをご存知でしたでしょうか。
それは、相続登記。
相続登記を行わずに相続を繰り返すことによって、空き家問題に発展し、社会問題化しているという話を聞くことも多いでしょう。
ということは、相続制度が変化した昭和22年以前に開始した相続で不動産を登記せずに今まできたというケースでは、現在でも家督相続に基づいて登記しなければならないのです。
ある意味、家督相続は完全に終わっていないのかもしれないですね。
さて今回は、戦前まで採用されてきた家督相続について解説しました。
旧民法下では、長男が全財産を相続するという考えのもと、相続を迎えていたわけですが、他の兄弟姉妹から不満は出なかったのか、疑問に思うことだと思います。
長男が全財産を相続と聞くとあまりに不公平に感じるかもしれませんが、家に重きを置くその時代、親戚付き合いや親の介護など、長男が抱える苦労は計り知れなかったとも聞きます。
財産をもらえる分、それ以上の苦労が伴う時代であったのです。
そして長男以外の子供たちが何の恩恵も受けていなかったのかというとそういうわけでもなく、結婚を機に家を出る際には、それ相当の援助を受けていたこともあり、特に不満が出ることもなかったと言われています。
その時代の風習が強く反映される法律。
数十年先には、今の相続の在り方が大きく変化しているかもしれませんね。
『FPが教える!相続知識配信メルマガ☆彡.。』(2019年4月8日・10日号)より一部抜粋
※太字はMONEY VOICE編集部による
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