北海道・男児置き去り事件の両親は罪に問われるのか?弁護士の見解は

 

今回は、両親の置き去りにした時の態様などから、今後本罪の適用が問われる可能性は極めて低いように思われます。一方で、道警函館中央書は、「しつけのため」として山中に置き去りにされたことは虐待の可能性があるとして、児童相談所に通告したそうです。

厚生労働省による児童虐待の定義は、殴る・蹴る・投げ落とす・やけどを負わせるといった「身体的虐待」、子供への性的行為・性行為を見せるといった「性的虐待」、家に閉じ込める・食事を与えない・自動車の中に放置するといった「ネグレクト」、言葉による脅し・無視等の「心理的虐待」の4種類に分類されますが、しつけのために危険な場所に放置することは「心理的虐待」に該当する可能性があります。

買い物の最中に子供がだだをこねてしまい、「しばらくそこにいなさい!」と放置したり、今回のようにドライブの最中にひどいいたずらをして「置いて帰っちゃうからね!」と放置をするふりをすることはよくあることだと思います。しかし、これらの行為は、子供が通りすがりの人にそのまま連れ去られてしまう可能性、後を追って走りだしてきて交通事故に遭うという悲惨な結果を招く可能性があります。

仮に、犯罪にも虐待にも当たらない場合でも、子供の身に危険が及ぶような行為は厳に慎むべきではないでしょうか。

image by: Shutterstock

 

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