これが教育現場の現実。いじめから逃げ回る教師の聞いて呆れる言い訳

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2013年に施行された「いじめ防止対策推進法」。導入から3年が経過しましたが、いまだにいじめを苦に自らの命を落とす子供たちが後を絶たず、ここに来て法案を見直しする方向での検討が進められています。無料メルマガ『いじめから子供を守ろう!ネットワーク』では、その会議の内容を紹介するとともに、文部科学省は「逃げる教師」への処置を考えるべきだと指摘しています。

いじめ防止対策推進法 改正か?

今、いじめ防止対策推進法(以下「いじめ防止法」)の見直しが検討されています。2013年9月にいじめ防止法が施行されて3年、しかし、いまだに、いじめを苦にした自殺は続いています。いじめ防止法では、施行後3年をめどに、施行状況等を検討し、法改正も含めて必要な措置をすると規定されています。

実際に「いじめ防止法」を改正するかどうかは国会議員が判断しますが、文部科学省においても、教育関係者や大学教授、医師、弁護士等を委員とする「いじめ防止対策協議会」の中で検討が進められています。

今年度は、すでに、6月30日と8月22日に、同協議会が開催されました。6月の会議では、「いじめの定義」の解釈について検討されました。いじめ防止法における、いじめの定義は、「一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」とされています。

当日の配布資料によると、今年3月~6月に行われたヒアリングでは、

「定義が広いため、解釈の仕方が教師によって異なっている
「いじめの定義どおりに認知を行えば、小学校の低学年では、毎日1クラスで10件以上のいじめが発生していると言える」

などの意見が報告されています。委員の中からは、教員のいじめに対する捉え方に個人差があるとして「教員研修の充実」を求める意見が出された、とも報道されています。文科省としては、いじめの定義を明確化させるため、いじめ防止法に基づく基本方針の変更などを検討すると言います。

現在の「いじめの定義」には、たとえ、本人が「いじめられていない」とか、「つらくない」と言ったとしても、「客観的にみていじめと言えるものはいじめ』なんだ」という視点が、不足していると思っています。いじめ相談の中には、「本人がいじめられていないと言っているので、いじめではありません」と、いじめの訴えを受け付けない教師がいるのです。しかしながら、現在の定義は、「被害者を守る」、「被害者の側に立つ」という観点から見ても充分にその機能を果たしていると言えます。いじめの定義の問題ではありません。「それぞれの教師が、自分の都合の良いようにいじめを解釈している」という現実があるというだけのことです。

付け加えれば、すでに、文科省は、毎年実施しているいじめ認知件数の調査結果の中で、「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる」「軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする」等、「いじめ」と認めるべき行為を極めて明確かつ具体的に提示しています。学校では、年に何回も生徒からアンケートもとっています。まずは、その結果を学校がストレートに正直に報告することが重要です。

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