65歳より前から年金をもらう人は、65歳から年金額は増えるのか?

 

じゃあ65歳になるとどうなるか。65歳の翌月分から次は国民年金老齢基礎年金からの年金が支給されます。

老齢基礎年金額は77万9,300円÷463ヶ月×480ヶ月=75万1,700円

よって、65歳になると老齢厚生年金113万1,408円+老齢基礎年金75万1,700円=188万3,108円月額15万6,925円)となり年金額が増えました

国民年金保険料は8ヶ月間しか納めてないのに463ヶ月分貰えるのは、毎度書いてますが20歳から60歳までの厚生年金加入期間とか共済組合加入期間は同時に国民年金にも加入してるから。

なお、この男性が65歳になる時点(3月29日)で65歳未満の生計維持している配偶者(厚生年金期間や共済組合期間単独で20年以上、または厚年と共済合わせて20年以上になる年金を貰っていないものとします。配偶者がこういう20年以上の加入記録がある厚生年金等を貰えるようになると配偶者加給年金は停止になる。配偶者加給年金貰いたいからといって年金貰える年齢なのに故意に年金請求を遅らせても無意味)が居れば、配偶者が65歳になるまで更に年額38万9,800円の配偶者加給年金が付く場合がある。

配偶者加給年金が付くのであれば、年金総額は188万3,108円+配偶者加給年金38万9,800円=227万2,908円月額18万9,409円)。

注意
この男性は更に年額664円の年金額が増えます。経過的加算といいます。もし経過的加算の年金額を含めるなら年金総額は227万2,908円+経過的加算664円=227万3,572円月額18万9,464円)となる。

経過的加算(日本年金機構)

次にこの男性と全く同じ年金記録の条件の女性の場合で話を進めます。

2.昭和28年3月30日生まれの女性でこちらも64歳になる。

この女性はどうなるか。この女性の場合は今回の事例の男性と同じく60歳から老齢厚生年金113万1,408円の年金を貰っていましたが、なんと65歳からではなく、64歳の翌月から定額部分という年金が支給され始めて年金額が増えます

いくら増えるのか。

定額部分→1,625円(定額単価)×455ヶ月=73万9,375円

よって64歳の翌月から113万1,408円+73万9,375円=187万0,783円月額15万5,898円)。更に64歳到達日(3月29日)時点で65歳未満の生計維持している配偶者が居れば配偶者加給年金38万9,800円も加算。配偶者加給年金も支給されるとすれば、64歳の翌月から187万0,783円+38万9,800円=226万0,583円月額18万8,381円)になる。

さっきの男性の場合は65歳時点で65歳未満の生計維持している配偶者がいるかどうかが条件でしたが、この女性の場合は64歳到達日時点を見ます。仮にこの女性の64歳時点で65歳未満の配偶者が居なかったとして、その後この女性が再婚などをして65歳時点で65歳未満の生計維持している配偶者が出来たとしても、配偶者加給年金は付かない

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