年金「最低加入10年」に満たない人でも年金を受け取れる裏ワザ

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今年8月から老齢年金を受け取るために必要な資格期間が25年から10年に大幅短縮、これにより今まで無年金状態だった人も年金を受け取れる可能性が大幅に上がるようになったことは、すでに皆さんご存知の通り。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では、著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、受取額が増加する対象の人は誰か、10年に短縮されても貰えないと思っていた人が「カラ期間」を利用すれば年金を受け取れる可能性など、お得な年金情報を解説しています。

10年に短縮で年金額が増える事例は? 10年に短縮でも貰えない場合は「カラ期間」が使える?

今年8月から老齢の年金を貰うのに必要な受給資格期間が25年から10年に短縮されますが、この短縮措置により本来の年金支給開始年齢が訪れているにもかかわらず貰えていない約64万人の人が無年金状態から新たに年金の受給資格を得る事になります。

既に10年以上の年金受給資格期間がある人には今現在、生年月日に応じて順次年金請求書が送付されているところであります。

10年年金年金請求書送付スケジュール等(厚生労働省)

また、障害年金や遺族年金は貰えているものの今回の短縮措置により老齢の年金が発生して年金が増額する人が約9万5000人ほどいます。たまに、65歳以上になっても遺族年金や障害年金が支給されているが為に、既に老齢の年金を貰ってると思い込んで請求されない可能性があるので注意が必要です。

合計で73.5万人

なお、今回の10年短縮しても貰えない場合は「カラ期間」を合わせれば老齢の年金を貰うことができる人がこの73.5万人以外にも相当数います

今回は障害年金や遺族年金等の年金を貰ってる人が老齢の年金を貰えるようになった場合の年金額増額と、カラ期間を使って10年以上を満たしてなんとか年金が貰える場合を考えてみましょう。

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