年金「最低加入10年」に満たない人でも年金を受け取れる裏ワザ

 

というわけで事例。

1.昭和24年5月12日生まれの女性(今月68歳)

今は障害基礎年金2級の年金年額77万9300円(定額)のみ受給中。

この女性自体は平成6年4月から平成12年7月までの76ヶ月間厚生年金に加入(この間の平均給与は22万円とする)。平成18年2月から平成23年8月までの67ヶ月間国民年金保険料納付済み。全体の年金期間は143ヶ月しかないが、今年8月からの10年短縮で老齢の年金が貰えるようになる。

まず老齢厚生年金→22万0円÷1000×7.125×76ヶ月=11万9130円

老齢基礎年金→77万9300円÷480ヶ月×143ヶ月=23万2166円

よって、今年8月(実際の年金は9月分から発生で、支払いはまず10月から)からは、障害基礎年金だけでなく老齢厚生年金と老齢基礎年金が発生する事になります。ただし、この老齢厚生年金と老齢基礎年金が障害基礎年金と一緒に貰えるわけではありません

この女性の場合は、

障害基礎年金2級77万9300円+老齢厚生年金11万9130円=89万8430円月額7万4869円

※参考
もともと障害年金と老齢年金の同時受給は不可でしたが、平成18年4月以降で65歳以上であれば障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が可能になった。この改正を知らずに障害基礎年金受給者の人が何年も老齢厚生年金を貰えていなかった人も時々いました(^^;; 急いで老齢厚生年金請求してもらって今まで貰えていなかった時効にかかる過去5年以内の老齢厚生年金を受給していただきました。

で、もう一つの組み合わせは

老齢基礎年金23万2166円+老齢厚生年金11万9130円=35万1296円月額2万9274円

この2パターンのどちらかを選択して受給になります。

まあ、明らかに障害基礎年金2級+老齢厚生年金の組み合わせが高いのでこちらを受給する事になり、障害基礎年金2級を受けている間は老齢基礎年金は停止という事になります。

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