で、もう一つの事例は10年に短縮してもなお期間が足りない人。こういう人は「カラ期間」を探します。
2.昭和22年2月17日生まれの男性(今70歳)
年金記録は平成14年5月から平成23年1月までの105ヶ月国民年金保険料を納付したのみ。会社員や公務員期間無し。さあどうするか。
というわけでカラ期間を探す。
老齢の年金は、保険料納付済期間(厚生年金期間や公務員期間ももちろん納付済期間)+保険料免除期間+カラ期間≧10年以上あれば貰えるようになります。
カラ期間はいろんなものがあるんですが、今回は学生期間のを使ってみましょう。
この男性が20歳になる昭和42年2月から昭和44年3月までの26ヶ月はまだ大学生でした。平成3年3月までの20歳以上の昼間学生は国民年金には加入してもしなくても構わないという任意の加入を認められていました。夜間、通信、定時制、専門学校生は国民年金には強制加入でカラ期間にはならない。
※参考
平成3年3月以前の学生期間のカラ期間を証明する場合は在学証明書を年金請求時に添付します。
もし、任意で加入しなければこの期間がカラ期間としてカウントされます。ちなみに専門学校生は昭和61年4月から平成3年3月まではカラ期間になる。
よって、学生時代のカラ期間26ヶ月+国民年金保険料を納めた期間105ヶ月≧10年(120ヶ月)となり、今年8月に年金の受給資格を獲得する事になります。
なお、カラ期間というのは年金額には反映せずに単に年金の受給資格に必要な期間を満たす為にのみの役割。よって今年8月(年金は9月分から)からは、老齢基礎年金77万9300円÷480ヶ月×105ヶ月=17万472円(月額1万4206円)の年金が発生する。
ちなみに、生活保護等を受けてる人は、年金の請求しても金額が生活保護費より下回るから請求しないという事は出来ません。年金という収入がある分は生活保護費から減額しなければならないので、市役所に必ず届け出をしなければなりません。
まあ、今回の10年年金の件で福祉課の職員の人も既に周知の件ではあると思いますが…(^^;;
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