輪番制は危険。マンション理事長は適当に選ぶと後で痛い目に遭う

 

このお話には、実は、いくつものあるある」が含まれています。まず、理事会で理事長を解任しても、本人が納得しないで、円滑な引継ぎができないと、臨時総会で、理事そのものを解任しなければならなくなります。解任に納得いかず重要な書類や印鑑や鍵を引き渡さないというのは実は、解任がらみの紛争でよくあることなのです。理事会の中で円滑に理事長を解任するということは、なかなか難しいことなのです。

で、一番の問題は、そもそも、この期の理事会は、何でAさんを理事長にしたのか…ということです。もともとAさんがそういう人だということは、理事経験者等はよく知っていたけど、その期の理事さんは最初それほどとは知らなかったのでしょう。それに、理事の互選だと、理事長に立候補した人に対しダメとはいえないものです。これが理事会で理事長を選ぶ場合の一番の問題で、これもよくあることです。

やはり、そういう理事長に不適格な人を理事長にしないためにも、理事長の選任は総会で多くの人の目を通すことも必要かもしれませんよ。組合員の中には、議案書の候補名を見て、この人だけは理事長にしてはダメということを言う人もいるはずですから。人を強烈に罵倒するA氏のようなタイプの人がいると、総会の出席者も減り、理事のなり手もいなくなる…ほんとうに管理組合運営に与える悪影響は大きいのです。

A氏のような存在に悩んでる管理組合はたくさんあります。メールを下さった方は、最高裁判決のことを知って、「理事長解任の是非をめぐって最高裁まで争うということ自体が、私にとっては超驚きです…」と。そうですよね。でも、Aさんも、一歩間違えばそのタイプじゃないでしょうか。

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