現実を帯びてきた日本の「9条改正」論議、与えられた選択肢は3つ

 

では、現在の「国のかたち」を守り、大きなトラブルの火種にならない範囲で自衛隊を合憲化するという場合、どの辺りが「叩き台」になるのでしょう?

昨年のこの欄でお話しした一つの可能性は以下のような条文案です。

1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2.前項の目的を達するため、自衛隊を設置することができる。陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

まず、憲法の機能ということで考えてみると、日本国憲法が施行されて以来、長年にわたって積み上げられてきた「国のかたちとしての平和主義」と「専守防衛」という理念は守られることになります。また、2項に「加筆」された自衛隊に関わる法令等が憲法判断を求められた場合には、1項を軸とした憲法判断が可能です。

この「平和を実現するための自衛隊」という表現です、それでは自己矛盾だという批判が出るかもしれません。ですが、自衛のための最低限の兵力は侵略の抑止力となりうるという考え方に立つのであれば、平和主義を維持するために自衛隊を設置するというのは、別に矛盾したことにはなりません。もしかしたら、「平和のための自衛隊」という考え方を名誉と考えるような自衛隊員・隊友、およびその家族には支持されるかもしれません。

ただ、問題はこの単純な条文では、解釈改憲、つまり「憲法の重要な部分が成文法になっておらず、解釈や判例による補完」がどうしても必要ということになります。だからこそ、芦田修正に加えて、専守防衛などの憲法解釈の積み上げに忠実であり、それがゆえに現時点での「国のかたち」は微動だにしないという長所もあるわけですが、一方で、そのために「解釈の変更で事実上の改憲が可能」だという短所は残ってしまいます。

これに加えて、もう一つ可能なアプローチとしては、現在の日本の事実上の軍事政策として「国のかたち」を影で支えている軽武装論というものを、9条と置き換える形で国の基本法にしてしまうという考え方もできるように思います。9条の改憲や加憲ではなく、9条を根本的な部分から構成し直すという考え方です。具体的には、以前このメルマガで議論したものとしては6点あります。

(1)自分の名誉を国益に優先させる軍閥を徹底的に警戒する。

(2)防衛行動だと自己満足できても、国際世論からは孤立するような愚策は一切取らない。

(3)国際法、国際機関の忠実な構成員であることを貫く。

(4)専守防衛であり、侵略意図を持たないことを過剰なまでに主張して、国際社会において出来得る限りの信頼を得る。

(5)最後の枢軸国として、恭順国家としての「国のかたち」そのものが無形の遺産として世界大戦の再発防止に貢献するようにする。

(6)核拡散、生物化学兵器の拡散といった大量殺戮兵器の問題に関しては、技術力を背景にした査察能力を含めて最高水準での世界貢献ができるようにする。

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