答えはイエスなのです。税法では、特別の規定がない限り、あらゆる収益に関して税金がかけられるようになっています。だから、犯罪で得たお金であっても、税金はかかることになっているのです。詐欺などの経済犯罪が起きたときには、その直後に同じ容疑者が脱税で摘発されることが時々あります。それは、こういう背景があるからなのです。
しかし、詐欺などの経済犯罪って、だいたい儲かった分は罰金で持っていかれますよね? しかも、その罰金は、経費などで差し引けないのです。つまり、罰金はなかったものとして、儲かったお金だけが収益としてカウントされるのです。つまり、詐欺などで儲かった人は、罰金で全部儲けを差し出したとしても、税法上は、その儲けの全額に対して税金がかかってくるのです。悪いことをすれば、それだけ報いも大きいということでしょうね。
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