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イクメンを後押しする「パパママ育休プラス」制度を利用するには

育休は男性も取得できるとわかっていながらも、会社に切り出すのが後ろめたいという方、まだまだ多いようです。今回の無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』では著者で社労士の飯田弘和さんが、そんなイクメンたちを後押しすべく厚労省が定めた特例「パパママ育休プラス」制度について詳しく解説しています。

御社の就業規則には、パパママ育休プラスの定めがありますか?

前回「男性も取得できる育児休業。条件によっては対象にならない人も」でお話したのは、育児休業の基本的なスタイル。出産後、お子さんが1歳になるまでの育児休業についてでした。本日は、「パパママ育休プラスという制度についてお話します。

この制度をザックリ言うと、夫婦共に育休を取るなら、子供が1歳2ヶ月になるまで育休を取ってもOK! という制度。「育メンを後押しする制度です。

ただし、この制度は、「1年2ヶ月」育児休業を取れる訳ではありません。子供が1歳2ヶ月になるまでの間に、夫婦それぞれが、最大1年間ずつ育児休業が取れるというもの。

そして、この1歳2ヵ月まで育休を使うのは、ほとんどの場合、父親となります。母親が、子供が1歳を超えても育休を使えるのは、産後休業終了後に間を空けて育休を取った場合で、父親が先に育休を取っている時です。

母親の場合、産後休業と育児休業を合わせて最大1年間の休業を取ることができます。通常、母親は、産後休業後そのまま続けて育児休業を取ります(産後休業と育児休業の間が空いても構いません)。そして、育児休業は、原則、子供1人につき1回しか取れません。もし途中で育休を中止しても、「特別な事情」がない限り、2回目の育休は認められません(この「特別の事情」とは、例えば、離婚して子供の面倒をみる人がいなくなった場合など)。

この「パパママ育休プラス制度を利用するための条件が3つあります(以下、父親が取得する前提でお話します)。

この3つの条件をすべて満たした場合のみ、子供が1歳2ヶ月になるまでの間で、最大1年間の育休を取ることができます。

ちなみに、男性の場合、1回目の育休が出産日から8週間以内に終了する場合、2回目の育休を取ることができます

この「パパママ育休プラス」制度、御社の担当者は正しく運用できますか? 該当する従業員が育休を請求してきたら必ず与えなければなりません。該当しているかどうか、きちんと判断できますか?判断を誤れば、従業員とのトラブルに発展します。参考までに、厚労省のこちらのリーフレットをご覧ください。

両親で育児休業を取得しましょう!

以上を踏まえて、あらためてお聞きします。

「御社の就業規則には、パパママ育休プラスの定めがありますか?」

image by: Shutterstock.com

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就業規則とは、入社から退社までの「ルールブック」であり、労使トラブルを未然に防ぐ「ワクチン」であり、効率的な事業運営や人材活用を行うための「マニュアル」でもあり、会社と従業員を固く結びつける「運命の赤い糸」でもあります。就業規則の条文一つ一つが、会社を大きく発展させることに寄与し、更には、働く人たちの幸せにも直結します。ぜひ、この場を通じて御社の就業規則をチェックしていただき、問題が生じそうな箇所は見直していただきたいと思います。現役社会保険労務士である私が、そのお手伝いをいたします。

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【著者】 飯田 弘和 【発行周期】 週刊

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