男性も取得できる育児休業。条件によっては対象にならない人も

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「男が育児の手伝いで休むとは何事だ!」という古い考えが通用しなくなった今、「育児休業」というものについて正しく知っておく必要がありそうです。今回の無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』では著者で社労士の飯田弘和さんが、「産前産後休業」の疑問に答えた前回に続き、育児休業についてQ&A形式でわかりやすく回答します。

御社の就業規則には、育児休業の定めがありますか?

育児休業は、法的に認められた労働者の権利です。したがって、従業員が望めば、御社は、その従業員に育児休業を与えなければなりません。

育児休業を取ることが出来るのは、女性だけではありません。男性も取ることができます。「育メン」ブームの今、男性の育休取得も増加傾向です。

「男が育休取るなんて…」

その発想、ヤバイですヨ! 絶対、従業員とトラブります!

育児休業の仕組みは結構ややこしい。御社では、担当者が、しっかり育児休業の仕組みを理解し、法的な権利を下回ることなく、育児休業を与えていますか?

育児休業を取ろうとする従業員は、事前に、その仕組みをちゃんと調べてきます。それが、全て正しいこともあれば、勘違いして理解している場合もあります。御社の担当者が、きちんと仕組みを理解していなければ、そこで、従業員とのトラブルに発展します。

トラブルを防ぐためにも、しっかりと就業規則に明記しておかなければなりません。そして、担当者の理解を深めるための教育も必要です。

御社の就業規則には、育児休業の定めがありますか? 御社の担当者は、育児休業の仕組みを理解していますか?

本日は、育児休業の仕組みのうち、一番オーソドックスな、育児休業の基本となるものをお話します。

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