「産前産後休業」の期間中、会社に賃金支払いの義務はあるのか?

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前回掲載の「就業規則に『育休』の定めなしはNG。『受理されたらOK』のカン違い」では、育児休業に関する法的義務についてお伝えしました。今回の無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』では著者で社労士の飯田弘和さんが、企業にとっては育休以上にわかりにくい「産前産後休業」の法令について、素人にもわかりやすく記してくださっています。

御社の就業規則には、産前産後休業の定めがありますか?

産前産後休業についてお話します。この休業も、就業規則に定めておかなければならない事項です。

産前産後休業とは、妊娠している女性従業員が、「出産予定日の6週間前~出産後8週間の間取得できる休業です。この休業は、育児休業と違い、女性しか取ることができません(女性の場合、この産前産後休業の終了後、子供が1歳の誕生日の前々日までが育児休業期間となります)。

出産予定日の6週間前から出産日までを「産前休業」と呼びます。出産日の翌日から8週間は「産後休業」と呼びます。この「産前休業」と「産後休業」では、多少、取り扱いが異なります。

産前休業については、女性従業員の「請求」が必要です。「請求がない場合は、会社は産前休業を与える必要はありません。そのまま働いてもらってOKです。

産後休業については、絶対に与えなければなりません。女性従業員の「請求」も必要ありませんし、当人の意思とも関係ありません。とにかく、この期間は働かせてはいけません。

ただし、「産後6週間を超えて産後8週間」までの2週間は、本人が請求」した場合、「医師が支障がないと認めた業務に就かせる事ができます。しかし、あくまで、本人が希望した場合です。本人が望まない限り、働かせてはいけません。

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