ちなみに、「出産」とは、正常出産はもちろんですが、早産や流産、人工中絶、死産でも「出産」とみなします。妊娠4ヶ月(85日)以上の出産はすべて、この場合の「出産」に該当します。
※ 妊娠85日目以降の流産等の場合、主治医が「体のためにも少し働いたほうがいい」などという場合があるようですが、流産後6週間は働くことができません。
産前産後休業期間中は、賃金を支払う義務はありません。
※ ただし、この間、健康保険より「出産手当金」が支給されます。この「出産手当金」は、妊娠85日以降であれば、流産や死産等でも支給されます。
また、「妊娠中の女性」と「産後1年以内の女性」については、当人が希望した場合、「時間外労働」「休日労働」「深夜労働」をさせてはいけません。
また、産前産後休業を「欠勤扱い」にしたり、その他の不利益な取扱いをすることは許されません。法律上の権利行使を「ためらわせる」ような扱いは許されないのです。
※ この考え方は、労働法全般について言えることです。くれぐれも、法律上の権利の行使をためらわせるような対応はしないようお願いします。
以上を踏まえて、あらためてお聞きします。
「御社の就業規則には、産前産後休業の定めがありますか?」
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