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今からでも間に合う還付金の裏ワザ。税金はこんなに戻ってくる

「サラリーマンの税金還付申告」と聞いても、多くの人が思いつくのは「ふるさと納税」「住宅ローン控除」「医療費控除」くらいではないでしょうか。しかし、メルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』の著者で元国税局員だった大村さんは、それ以外にも還付の対象になっている事柄がたくさんあると言います。実際にどんなことが対象になるのか、さっそく見ていきましょう。

※本記事は有料メルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』2018年3月16日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会にバックナンバー含め今月分すべて無料のお試し購読をどうぞ。

プロフィール大村大次郎おおむらおおじろう
大阪府出身。10年間の国税局勤務の後、経理事務所などを経て経営コンサルタント、フリーライターに。主な著書に「あらゆる領収書は経費で落とせる」(中央公論新社)「悪の会計学」(双葉社)がある。

今からでも間に合う還付申告

確定申告期間は終わりましたが、誤解されている方が多いようで、確定申告が終わっても税金の申告はできるのです。

特にサラリーマンの還付申告は、だいたい5年間いつでも申告できるのです。

といっても、今の時点で確定申告をしていない、ということは、「自分は申告の必要はない」と思っている人がほとんどでしょう。

ですが、実は、本当は税金還付になるはずなので、還付の申告をしていないという人がけっこういるのです。

税金還付というと、「ふるさと納税」「住宅ローン控除」「医療費控除」など自分から能動的に何かをしていないと、受けられないというイメージがあります。

しかし、自分からはこれといって何にもしていないのに、実は還付が受けられるという人はけっこういるのです。

このメルマガでも何度か紹介してきましたが、今年、メルマガに加入したという方もかなりおられるので、再確認の意味も込めて、今一度「税金還付のし忘れリスト」をご紹介したいと思います。

生命保険控除のし忘れが多い

税金還付のし忘れで一番多いのが保険関係です。

保険というのは加入すれば、税金が控除される場合が多いのですが、保険の種類はたくさんあり、控除の種類もたくさんあるので、中には控除のし忘れもけっこうあるのです。

たとえば、生命保険にはいくつか種類があり、複数の保険に入っている場合は所得控除をダブルトリプルで受けられるケースがあるのです。それを知らずに、所得控除をシングルでしか受けていない人がけっこう多いのです。

生命保険の所得控除の対象になる保険というのは、通常の「生命保険」のほかに、「個人年金保険」「民間介護保険」の三つです。

そして、それぞれ別個に所得控除を受けることができます。

だから、普通の生命保険と、個人年金保険、民間介護保険に入っている人は、所得控除が三つ分受けられるのです。

ざっくり言うと、平均的な人で、三つの保険に加入していれば、所得税が1万円から2万円住民税が5千円から7千円戻ってくるのです。

個人年金保険というのは、毎月の掛け金を将来、年金として受け取れるという保険です。

民間介護保険というのは、要介護などになったときに下りる保険のことです。

保険のセールスの人に勧められて、複数の保険に入っているという人もけっこう多いはずです。

そういう人は、ダブル、トリプルで所得控除が受けられないか、ぜひ保険会社に確認してください。

そして、保険会社から所得控除の対象となる、と言われれば、保険会社から所得控除の証明書を取り寄せてください。この証明書は、通常は年末に保険会社から送られてきます。

もしなくしてしまっていたら、保険会社に再発行してもらってください。

この「所得控除の証明書」に記載された控除額を、確定申告で控除してもらえばいいのです。

地震保険控除のし忘れも多い

また「地震保険控除」も忘れられがちです。

地震保険というのは、地震、噴火、津波を原因とする火災、損壊のための損害保険に加入している場合に受けられる控除です。

所得控除の限度額は所得税が5万円住民税が2万5千円です。

まあ、ざっくり言えば、平均的な人の場合、所得税が5千円から1万円住民税が2500円くらい戻ってくるのです。

昨今は、この地震保険に加入している人はかなり多いはずです。が、この地震保険に税金の控除制度があることは、あまり知られていないのです。

地震保険には、所得控除の対象となるものと対象とならないものがあります。だから、それは保険会社に問い合わせてみてください。

雑損控除も還付漏れが多い

また雑損控除の還付漏れも多いです。

雑損控除というのは、自然災害にあったり盗難などにあったときに受けられる所得控除のことです。

これを簡単に言えば、自然災害や盗難などで、所得の10分の1以上か5万円以上の被害があれば、それを超えた分を所得から控除とできるのです。

この雑損控除の範囲は意外と広いのです。だから、普通の人でも該当しているケースがけっこうあるのです。

たとえば、大雨や台風、大雪などで、家の一部などが壊れてそれを修繕したような場合も対象になります。

あと、盗難にあった場合。これは家に泥棒が入ったときだけじゃなく、スリや置き引きなどで、被害を受けた人も対象になります。

それは「雪下ろしの費用」「シロアリ駆除」「スズメバチ駆除も対象となるということです。

「雪下ろし費用」は、「自然災害の費用」とみなされるのです。

雪かきのために、購入したスコップなども対象になります。

そして、シロアリ、スズメバチなどの害虫も、自然災害とみなされるのです。

クマが出る地域で、クマ対策にお金がかかれば、それも当然、対象となります。

この雑損控除を受ける場合は、盗難などの場合は、警察からもらう「被害証明書」、自然災害の場合は、修繕費などの領収書が必要となります。都道府県によっては、警察の被害証明書を出してくれないところもありますが、その際には、受理番号などを教えてくれますので、それを控えておいてください。

そして、それらの証明書の準備ができてから、やおら税務署に申告に行けばいいのです。

image by: Shutterstock

※本記事は有料メルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』2018年3月16日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会にバックナンバー含め今月分すべて無料のお試し購読をどうぞ。

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