複数の年金を貰える権利があっても一つの年金しか受給できない?

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遺族年金や障害年金などを受給している人は、自分自身の年金を貰う年齢になった場合、たった1種類の年金しか受給できなくなることを知っていますか? 今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では、著者のhirokiさんがとてもややこしい「年金の併給」について詳しく解説しています。

過剰な社会保障になるから複数の年金を貰える権利があっても原則として一種類の年金しか受給できない

60歳代が近づくと大抵の人はなんだかんだ言って年金はとても重要な関心事になってくると思いますが、だいぶ前から遺族年金や障害年金などを受給してる人ももちろん何百万人単位でいます。そういう人が今度は自分自身の老齢の年金を貰うようになる場合は、ダブルもしくはトリプルで貰えるのでしょうか

昭和60年の年金大改正により、そういう事は明確にダメとなって一人一年金というのが原則です。つまり複数の年金の受給権があっても一つの種類の年金を選んで受給してくれって事です。過剰な社会保障になってしまうから。老齢基礎年金と老齢厚生年金遺族基礎年金と遺族厚生年金障害基礎年金と障害厚生年金みたいな同じ種類の場合は同時に貰える。

よって、60代になり、そろそろ自分の老齢の年金を貰おうかなーという時期が近付いてくると今貰ってる障害年金や遺族年金と合計したらこのくらいの金額になるね! とか考えてしまう人もいますが、それは「一人一年金の原則」というのがあるから不可であります(笑)。じゃあずーっとそうなのかというと、65歳以上になればそうでないものもある。というわけで年金の併給について復習してみましょう。

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