問題は65歳から。そういやこの妻は結局寡婦年金を貰う事はできませんでしたね…^^;。65歳になると遺族厚生年金と自分の老齢の年金が貰えるようになる。しかしまず、中高齢寡婦加算584,500円が妻の65歳到達を機に消滅し、遺族厚生年金641,250円のみとなる。また、妻自身の老齢厚生年金268,021円も貰えるが、その金額分が遺族厚生年金から引かれる。だから、遺族厚生年金額は641,250円-268,021円=373,229円として支給。
最後に計算するのは妻自身の老齢基礎年金額。
- 妻の老齢基礎年金→779,300円÷480ヶ月×(163ヶ月+163ヶ月)=529,274円
つまり、65歳からの妻の年金総額は遺族厚生年金373,229円+老齢厚生年金268,021円+老齢基礎年金529,274円=1,170,524円(月額97,543円)。
65歳前より年金総額が低くなってしまいましたね…。人によってはこのように65歳以降は年金総額が減ってしまう場合があります。
※追記
この妻は65歳以降の年金総額が減らないようにすることはできないのか?
今の老齢基礎年金は326ヶ月で計算されてますよね。中高齢寡婦加算の額は584,500円でしたが、これは老齢基礎年金の4分の3の額を表します。つまり国民年金保険料納付済期間が360ヶ月以上になればいい。
だから、360ヶ月までには34ヶ月足りない。
まず平成30年5月時点で、国民年金保険料の時効になる過去2年1ヶ月以内(この妻なら平成28年11月から平成30年3月までの17ヶ月の滞納期間)を納める。そして、60歳に到達する月分から65歳到達月の前月の60ヶ月分は最高で国民年金保険料が任意で納められるから、市役所や年金事務所で任意加入を申し込む(この任意加入時に合わせて月額付加保険料400円を払う事で付加年金も市役所で申し込める)。
※付加年金(日本年金機構)
過去の直近の未納分17ヶ月と最高60ヶ月任意加入で納めれば77ヶ月分の老齢基礎年金が増えるから、まあそうなれば326ヶ月+77ヶ月=403ヶ月の期間となる。
最大403ヶ月という事になれば、老齢基礎年金は779,300円÷480ヶ月×403ヶ月=654,287円となり65歳前の年金額をかなり超える。
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