複数の年金を貰える権利があっても一つの年金しか受給できない?

 

じゃあ事例。

1.昭和23年7月5日生まれの男性(今生きてるとすれば69歳)

何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!
話し始め早々ですがこの男性は平成8年5月31日に死亡したものとします(6月1日に厚生年金資格喪失のため、5月までが年金期間)。

この男性の年金記録。20歳になる昭和43年7月から専門学校に通い昭和45年5月までの23ヶ月は国民年金に強制加入。この23ヶ月は納付した(平成3年3月までの学生は国民年金には強制加入ではないがそれは昼間学生に限る。なお、専門学校や専修学校は昭和61年4月以降は任意加入になった。保険料納めないならカラ期間)。

昭和45年6月から平成6年1月までの284ヶ月は国民年金保険料を全額免除した(この部分は将来の老齢基礎年金の3分の1に反映)。平成6年2月から死亡する平成8年5月までの28ヶ月は民間企業にて厚生年金加入。この間の平均標準報酬月額(簡単に言うと給料の合計額を平均したもの)は40万円とします。なお、今の妻とは昭和58年6月に婚姻

じゃあ今回の本題である妻。

2.昭和33年5月1日生まれの妻(今は60歳)

日本国籍だが国民年金強制加入となる20歳に到達する昭和53年4月(5月1日生まれだから5月ではなく4月が年齢到達月)から昭和57年10月までの55ヶ月は海外に在住していた。この期間は国民年金には加入不可で、また、国民年金に任意で加入も不可でしたがカラ期間にはなる(昭和61年4月からは海外在住者でも任意加入可能にはなった)。

昭和57年11月から平成8年5月までの163ヶ月は国民年金保険料を納めた。平成8年6月から平成15年3月までの82ヶ月は未納。平成15年4月から平成28年10月までの163ヶ月は厚生年金加入。この期間の平均標準報酬額(簡単に言うと給与と賞与の合計額の平均)は30万円とします。平成28年11月から60歳前月である平成30年3月までの17ヶ月の国民年金強制加入期間は未納とします。

ちょっと先にこの妻が老齢の年金の支給開始年齢である61歳からの老齢厚生年金を計算する。

  • 61歳からの老齢厚生年金→30万÷1,000×5.481×163ヶ月=268,021円(月額22,335円)

さて次に、この妻は平成8年5月に厚生年金加入中の夫が死亡した事により随分前から遺族厚生年金が支給されていた。平成8年5月時点の妻の年齢は38歳ですね。

まず遺族厚生年金額→40万円÷1,000×7.125×300ヶ月÷4×3=641,250円(便宜上金額は全て平成30年度価額にしてます)。夫の厚生年金期間は28ヶ月しかないですが、厚生年金加入中の死亡は300ヶ月で計算だから300ヶ月。

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