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知らなきゃ損。年金の「併給」が65歳を超えると可能になる場合も

以前掲載の「複数の年金を貰える権利があっても一つの年金しか受給できない?」で、遺族年金と老齢年金の併給についてレクチャーしてくださった、無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』の著者・hirokiさん。今回は、障害年金と老齢年金の併給について、いつものように事例を上げつつわかりやすく解説しています。

障害年金と老齢の年金も貰える権利があるとどのような貰い方になるのか?

複数の年金を貰える権利があっても一つの年金しか受給できない?」では遺族年金と老齢年金の併給についてでしたが、今回は障害年金と老齢年金の併給についてです。

まあ大原則として、昭和60年改正により一人一年金の原則として複数の年金の種類を受給できるとしてもひとつの種類の年金しか受給できない事になりました。

障害年金には現在は障害厚生年金と障害基礎年金がありますが、60代になって自分の記録に基づいた老齢厚生年金や老齢基礎年金も貰えます。この障害年金と老齢の年金が貰えるようになった時、一体どのような受給が可能なのか。

というわけで事例。

1.昭和33年5月13日生まれの女性(今は60歳)

何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)

20歳になる昭和53年5月から昭和54年3月までの11ヶ月短期大学に通う。この期間は国民年金に加入する必要は無かったが、一応任意加入した。だけど結局未納にした。平成26年4月以降はこの未納期間はカラ期間扱い

昭和54年4月から平成13年6月までの267ヶ月は民間企業にて厚生年金に加入。この間の平均標準報酬月額(給与総額の平均)は27万円とします。

退職して平成13年7月から平成22年7月までの109ヶ月は公務員の夫の扶養に入り国民年金第三号被保険者となる。

なお、平成13年8月25日に眼の視野が欠けている異常に気付き、眼科に行き初期の緑内障の診断。以後通院を続ける。

ちなみに、初診日を平成13年8月25日として、1年6ヶ月経過した日である平成15年2月25日の障害認定日時点では障害年金に該当するほどのものではなかった。障害年金は原則としてこの1年6ヶ月経過した日から請求可能となる。

平成22年8月の夫の退職を機に、自ら国民年金保険料を支払う国民年金第1号被保険者になるが、60歳前月の平成30年4月までの93ヶ月の保険料は全額免除とした(平成28年2月からは下記のように障害基礎年金の受給権者になったので請求月の前月である平成28年2月から法定免除)。この期間は老齢基礎年金の2分の1に反映する。

ところで、平成13年8月25日の初診日で診断された緑内障により、平成28年2月に片眼が失明し両眼の視力の和が0.05以上0.08以下となった。平成28年3月に障害年金の事後重症請求を夫が代行して、障害年金2級の認定が下りる。なお、初診日が国民年金第三号被保険者加入中にあるので、国民年金からの障害基礎年金のみの支給。請求したのが3月だから4月分から障害年金が支給

障害基礎年金2級は定額の779,300円月額64,941円で平成30年度価額にしてます)。現在も受給中。

さて、この女性は61歳になると今度は自分自身の老齢厚生年金が支給されるようになります。

厚生年金支給開始年齢(日本年金機構)

61歳になる2019年5月の翌月である2019年6月分から老齢厚生年金が支給される。ただし、冒頭で言ったように年金は複数支給されないので有利な年金を選択する必要がある

まず老齢厚生年金額を計算する。

となる。この金額だけを見ると普通に障害基礎年金貰い続けたほうがいいようにも思う。でもこの女性の場合は障害等級が3級以上(障害手帳の等級ではない)だから、特例があって老齢厚生年金が倍くらい増える老齢厚生年金の障害特例を年金事務所に請求する)。

つまり、61歳からの老齢厚生年金は報酬比例部分513,641円+定額部分433,875円=947,516円となり、障害基礎年金額を超えるため老齢厚生年金を貰ったほうが得になった。

なお、この女性は厚生年金期間が20年以上(240ヶ月以上)ある為、夫が65歳未満で20年以上の厚生年金期間や共済組合期間、もしくは両者合わせて20年以上ある年金を貰ってない場合は配偶者加給年金389,800円もこの女性の老齢厚生年金に加算される場合がある。

加給年金が支給されるとすれば947,516円+配偶者加給年金389,800円=1,337,316円となる(61歳から)。だから老齢厚生年金を選択した。

※注意

60歳から65歳前までに失業手当を貰う場合は65歳前の老齢厚生年金が全額停止してしまうので、失業手当を貰う場合は障害基礎年金のほうを選択すると障害基礎年金と失業手当の併給が可能。なお、遺族年金も失業手当と併給は可能

じゃあこの女性が65歳になった時はどうなるのか。65歳になると今度は老齢基礎年金が支給されるようになる。同時に定額部分は老齢基礎年金に移行するので消滅する(定額部分と老齢基礎年金の差額は差額加算として支払うが300円程度なのでこの記事では省略)。

よって、

ところで…障害基礎年金2級の受給権もありましたよね? これはどうなるのか。もう貰う時は無いのか。そうではなく、65歳になると老齢厚生年金と障害基礎年金は併給が可能となる。

障害基礎年金2級を取るとすれば、老齢厚生年金(報酬比例部分)513,641円+配偶者加給年金389,800円+障害基礎年金2級779,300円=1,682,741円(月額140,228円)となり、こちらが有利な金額となった。だからこの年金の貰い方を選択。

この障害基礎年金と老齢厚生年金の併給ができるって知らなくて、貰い忘れてる人が何年か前まではちょくちょくいたんですよ^^;。平成18年4月からこの併給が可能になってますのでお気を付けください。

※追記

障害基礎年金と遺族厚生年金の併給も可能(昭和31年4月1日以前生まれの女性は遺族厚生年金額に気を付ける点あり)。障害厚生年金と老齢厚生年金や老齢基礎年金の併給障害厚生年金と遺族厚生年金の併給も不可

また、遺族年金や障害年金は非課税ですが、老齢の年金の場合は65歳未満の人は年金総額が108万円以上、65歳以上の人は年金総額が158万円以上になると課税対象となるので、税金の面を考慮して有利な貰い方を選択されたい。

image by: Shutterstock,com

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佐賀県出身。1979年生まれ。佐賀大学経済学部卒業。民間企業に勤務しながら、2009年社会保険労務士試験合格。
その翌年に民間企業を退職してから年金相談の現場にて年金相談員を経て統括者を務め、相談員の指導教育に携わってきました。
年金は国民全員に直結するテーマにもかかわらず、とても難解でわかりにくい制度のためその内容や仕組みを一般の方々が学ぶ機会や知る機会がなかなかありません。
私のメルマガの場合、よく事例や数字を多用します。
なぜなら年金の用語は非常に難しく、用語や条文を並べ立ててもイメージが掴みづらいからです。
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【著者】 年金アドバイザーhiroki 【発行周期】 不定期配信

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