年金の裏技、ポロリ。9月末までに未納分を払い年金を増やす方法

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未納にしていた年金保険料をさかのぼって収めることができるのは、本来過去2年1ヶ月以内となっています。しかし、今年の9月末までに特例措置として「過去5年以内」の後納ができる制度があるそうなのです。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、その後納制度でどのくらい年金が増やせるのか、事例を挙げて詳しく紹介しています。

今月末までの特例措置である国民年金保険料後納制度を利用して年金を増やそう!

今月末までの特例措置なのですが、過去5年以内の年金保険料未納の期間は「後納制度」を利用して老齢の年金額を増やす事が出来ます。申し込みは平成30年9月28日までで、支払いは平成30年9月30日まで。

また、今後遺族年金や障害年金をという事になった場合は、あまり過去の未納期間が多いと支給されない場合があるので、その点でも未納は埋めておきたいところです。本来は年金保険料を納める時効というものがあって、それは本来は過去2年1ヶ月以内です。それを特例的に過去5年まで遡って納める事を認めています

ところで、平成29年8月からは年金を貰うために必要な期間の年金保険料納付済期間+免除期間+カラ期間≧10年あれば可能になりました。ただ、本当に10年程度しかないとか、今まであんまり年金保険料を納めてこなかった人はその分年金額も低くなってしまいます。

年金の強制加入は20歳から60歳までの40年間というかなりの長期に渡ります。しかし、年金は増やしたいと思った場合は、厚生年金なら最大で70歳まで加入できるので健康状態や雇用が許すならそこまで頑張って増やす事は可能。

なお、国民年金も60歳以上でも任意で加入して保険料を納める事はできますが(上限は480ヶ月まで)、65歳から70歳までの任意加入は特例任意加入と言って、年金そのものを増やすのではなく年金の受給権の10年を得る為に加入するような制度。既に65歳時点で老齢の年金の受給権を持ってる人は65歳以降に国民年金に加入する事は不可という事。厚生年金は70歳まで加入可能。

国民年金の特例任意加入は昭和40年4月1日以前生まれの人に限られますが、平成29年8月に原則の年金受給資格期間の25年以上必要だったのが10年まで大幅に短縮されたのでほぼ該当する人はいないでしょう。25年以上が必要だった頃でも、この特例任意加入で国民年金保険料を支払っていた人はそんなに見かけませんでした。

強制加入リミットである60歳を過ぎてもこのように任意で加入する事はできますが、任意加入や60歳以降も働いて年金を増やすというのもこれからは高齢者雇用が当たり前のようになってきたのですが、できるだけ60歳前の年金記録も未納は避けておきたいところです。年金額が低くなっちゃうから。

というわけで、最近まで未納期間が多かった人はなんとか少しでも年金を増やす事が出来ないのか。それをちょっと今回は今月末までの措置である後納制度を使って見ていきたいと思います。

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