年金の裏技、ポロリ。9月末までに未納分を払い年金を増やす方法

 

1.昭和33年10月13日生まれの男性(今は59歳)

何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)

国民年金に強制加入となる20歳になるのは昭和53(1978)年10月ではありますが、この男性は平成6(1994)年2月までの185ヶ月はベトナムの人だった。平成6年3月から日本に住所を置くようになり、また、厚生年金に加入する事になった。

平成14年3月までの97ヶ月は平均給料(平均標準報酬月額)28万円だった。平成14年4月から平成19年3月までの60ヶ月は国民年金半額免除(65歳からの老齢基礎年金の3分の2に反映する)。平成19年4月から平成21年8月までの29ヶ月は国民年金保険料を納めた。平成21年9月から60歳の前月である平成30年9月まで(国民年金の強制加入被保険者となれるのは60歳前月まで)の109ヶ月は未納にするものとします。

ここでこの人の年金記録を整理すると、厚生年金期間が97ヶ月と国民年金保険料を納めた期間が29ヶ月半額免除期間が60ヶ月の合計186ヶ月しかない。まあでも、10年(120ヶ月)以上あるから老齢の年金は貰える。

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※ 参考

この男性は例えば平成25年に日本国籍または永住権を取得したとします。となると、昭和53年10月から平成6年2月までのベトナム人としてベトナムに住んでた頃の期間185ヶ月はカラ期間となり、年金受給資格期間に10年の中に組み込む。カラ期間は年金額に反映しないから、この人の場合は老齢年金を貰う上では意味は無いですね(笑)。ただ、将来自分が死亡した時にカラ期間と併せて300ヶ月以上(186ヶ月+185ヶ月)となる事により遺族に遺族厚生年金が発生する時に力を発揮する。

厚生年金加入中の死亡のような事ではない限り、遺族厚生年金の支給条件として有効な年金記録が300ヶ月以上無いといけないから。

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来月の平成30年10月の60歳を迎えて、63歳(平成33年10月→新年号3年10月)からまず97ヶ月分の厚生年金の受給権が発生する。一応この60歳時点の年金額で計算をする。

・63歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)→28万円÷1,000×7.125×97ヶ月=193,515円(月額16,126円)

・65歳からの老齢基礎年金→779,300円÷480ヶ月×{保険料納付済期間(97ヶ月+29ヶ月)+半額免除期間60ヶ月÷3×2}=779,300円÷480ヶ月×166ヶ月=269,508円(月額22,459円)

65歳から、老齢厚生年金193,515円+老齢基礎年金269,508円=463,023円(月額38,585円)となりますが、少なすぎますよね^^;平成30年9月現在時点でどうにかもっと増やせないか?

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