場合によっては支給停止に。他人事ではない障害年金の基礎知識

 

とはいえ、障害年金は基本的には有期年金なので、傷病の状態が良くなっていけばいつかは年金停止という事になってきます。

ただ、年金が支給されなくなると、もう障害年金を貰う権利を失ったと思う人もいますがそうじゃない。ちょっとどういう事かという事を見ていきましょう。

1.昭和41年7月18日生まれの女性(今は52歳)

何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)

20歳になる昭和61年7月から昭和62年3月までの9ヶ月は国民年金未納。昭和62年4月から民間企業に勤め始め、平成13年9月までの174ヶ月は厚生年金に加入。この間の給与の平均(平均標準報酬月額)を32万円とします。

なお、様々な繁忙に追われる中で、幻聴や幻覚を訴えるようになった。誰かが自分の命を狙ってるとか監視されてるという強迫感を強く感じるようになり、精神的に安定しなくなってきた。

平成13年6月5日に会社仲間の勧めでA心療内科に通い、パニック障害と診断される。会社に行くのも困難になって、平成13年9月30日付で自己都合退職。その後両親と暮らしながら治療に専念となるが引きこもりがちとなる。

決して金銭的には余裕はなかったので、両親が何か社会保障はないかと探していた所に障害年金を知る。しかし、初診日平成13年6月5日から1年6ヶ月経ってる必要があった。1年6ヶ月は平成14年12月5日。この平成14年12月5日を障害認定日と呼び、この日以降から障害年金の請求が可能となる。

なお、A心療内科以降に何度か転院しており、平成14年12月5日時点では退職後に通い始めた4度目のD病院先だった。D病院では統合失調症という確定診断が下りていた。A心療内科ではパニック障害の誤診だったが、統合失調症と診断したD病院が初診日となるわけではなく、病気の相当因果関係のあったA心療内科が初診日となる。

例えば糖尿病だったら、その後悪化して糖尿病性網膜症で目の障害で障害年金請求する時も初診日は糖尿病の初診日を取る。相当因果関係があるから。

初診日の証明としてA心療内科で受診状況等証明書という初診日の証明書を書いてもらう必要がある(初診日からずっと同じ病院の人はこの初診日証明の書類は必要ない)。

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