場合によっては支給停止に。他人事ではない障害年金の基礎知識

 

ところで、障害年金請求の時は必ず初診日を確定させなければならない

なぜかというと、初診日前の年金保険料納付状況を見たり(保険事故としての初診日までにあんまり未納にしてきたら年金出さないよって事)、初診日に加入していた年金制度により支給される年金が異なるという重大な日だから。

初診日の属する月の前々月(平成13年4月)までの年金に加入しなければならない月の3分の1を超える未納が無い事、または初診日の属する月の前々月までの直近1年間(平成12年5月から平成13年4月)に未納が無い事が保険料納付要件となる。

まあ、昭和61年7月から平成13年4月までの間に9ヶ月しか未納が無いから、未納期間は3分の1もないですよね。仮に未納が3分の1超えてても直近1年に未納が無いから納付条件はクリア。

初診日は厚生年金加入中だから支給されるのは障害厚生年金国民年金加入中の傷病とか、20歳前からのまだ国民年金に加入してない時の傷病に対しては障害基礎年金のみ

さて、障害認定日の平成14年12月5日を経過していたから、両親が諸々の書類を集め障害年金の請求に踏み切って平成15年6月中に障害厚生年金2級の支給決定通知書が来て、7月15日に障害認定月の平成14年12月の翌月分から遡って年金を支給する事になった。

  • 障害厚生年金2級→32万円÷1,000×7.125×300ヶ月(厚生年金期間が174ヶ月しかないが300ヶ月最低保障)=684,000円

2級以上は国民年金から障害基礎年金も出る

  • 障害基礎年金2級→780,100円(平成31年度価額にしてます)

なお、65歳未満の配偶者や子は居ないものとします。よって、

  • 障害厚生年金2級684,000円+障害基礎年金2級780,100円=1,464,100円月額122,008円

平成15年7月15日(初回振り込み時はこのように奇数月に年金振込となる事がある)に平成15年1月から5月までの5ヶ月分が遡って610,040円がまとめて支払われて以降は、偶数月に前2ヵ月分224,016円の支払いだった。

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