ところで、副業を行っている労働者やダブルワークで働いている労働者について、この上限規制はどのように適用されるのでしょうか?基本的には、この上限規制は事業所ごとに適用されるものです。したがって、A事業所とB事業所でダブルワークを行っている労働者であっても、時間外労働はそれぞれの事業所ごとにカウントしていきます。それぞれの事業所ごとに結ばれた労使協定の範囲内で時間外労働を行うのであれば問題ありません。
ところが、「時間外労働と休日労働の合計が100時間未満」というルールと「時間外労働と休日労働の2か月~6か月平均がすべて1月当たり80時間以内」というルールについては、2つの事業所の労働時間を通算します。ですから、A事業所とB事業所の「時間外労働と休日労働の合計」が月100時間以上になったり、複数月平均で80時間を超えることはできません。超えた場合には、会社には罰則が科されるおそれがあります(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)。
では、事業所は、もう一方の事業所での労働時間をどのように把握すればよいかというと、労働者本人の自己申告に頼るしかありません。国が、副業や兼業をすすめている割に、何ともお粗末なものです。
会社が従業員の副業や兼業を認めた場合には、複雑な労働時間管理や労務管理の負担、そして法令違反を起こすリスクを抱えることになります。もし御社が従業員の副業や兼業を認めているのなら、このあたりの扱いにもしっかり気を配る必要があります。
image by: Shutterstock.com
ページ: 1 2