4月から施行される、時間外労働の上限規制。各企業とも対策を進められているかと思いますが、現役社労士の飯田弘和さんは、「兼業を認めている会社」に対して注意を促しています。社員が兼業をしている場合、この時間外労働のルールがかなり複雑なものになるとのこと。飯田さんは今回、自身の無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』で、その詳細について解説しています。
時間外労働の上限規制と副業について
この4月から、時間外労働の上限規制が罰則付きで施行されます。時間外労働の上限は、原則として、月45時間・年間360時間となります。ただ、臨時的な特別の事情があった場合には、この上限を超えることが可能です。それが「特別条項」と呼ばれるものです。
ただ、特別条項にも上限があります。まず、回数について。月45時間を超える時間外労働が行えるのは年間6回(6か月)までです。そして、月の上限時間は、時間外労働と休日労働を合わせて「月100時間未満」となります。さらに、年間の上限時間は、時間外労働について「年720時間以下」となります。この範囲内で、会社と過半数労働組合あるいは従業員の過半数代表者との間で協定を結んで頂き、その協定に定めた時間の範囲内で、残業や休日労働を行うことになります。
そしてもう1つ、気を付けなければならない新ルールがあります。それは、時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」のすべてにおいて、1月当たり80時間以内に収めなければなりません。
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