なぜ10月に「給料の手取り額が変わってる!」と驚く声が多いのか

 

なお、給与と書いてますが何も基本給に限った事ではなく、給料とか賃金、手当、報酬などの名称がどうであれ「労働の対償として会社から支払われるすべてのもの」が対象になります。食事や住居などが現物支給の場合も時価に換算して含まれます。ただし、臨時に支払われるものは含まない。

たとえば基本給が35万円、皆勤手当が1万円、通勤手当が3万円、残業手当が3万円、住宅手当が4万円なら合計の45万円が給与収入(報酬)となる。

とりあえず計算で示しますと去年の月の給与収入(報酬)が4月は450,000円、5月は478,000円、6月は533,500円だったとします。

この3ヶ月の報酬合計は

  • 450,000円+478,000円+533,500円=1,461,500円

報酬を平均すると

  • 1,461,500円÷3ヶ月=487,166円

となります。この487,166円を標準報酬月額表というものに当てはめます。

標準報酬月額表(協会けんぽ東京都)

485,000円以上から515,000円未満の間に入るので、この場合の標準報酬月額は50万円になります。この50万円の標準報酬月額が平成30年9月から令和元年8月まで適用されて、この1年間の保険料は50万円×9.15%=45,750円となるわけです。

途中で見た目の給与が上がろうが下がろうが、この標準報酬月額50万円に9.15%をかけた45,750円が徴収され続ける。そのように保険料率をかける金額を1年間統一する事で徴収事務の煩雑を軽減させています。

じゃあ、令和元年度の4月の給与(報酬)支払い分から上記の住宅手当が4万円無くなったとします。あと、6月は休みが多くて勤務日数が15日しかなかったとします。そうすると平成31年4月の報酬は41万円+令和元年5月の報酬は438,000円=848,000円

あれ?6月は?と思われたかもしれませんが、この3ヶ月の間に勤務日数が17日に満たない月は省かれます。よって848,000円÷2ヶ月=424,000円が平均報酬となり、これを標準報酬月額表に当てはめると、395,000円以上425,000円未満の間に入るので令和元年9月から適用される標準報酬月額は41万円となる。

令和元年9月から標準報酬月額が41万円になるので保険料率9.15%をかけると37,515円が翌月10月分の給与から天引きになる。平成30年9月からの45,750円の保険料額から令和元年9月分(10月給与から天引き)の保険料額から37,515円に下がった。この標準報酬月額の決め方を定時決定といいます(算定ともいう)。

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