現在、減額というペナルティが課されるものの60歳になれば受給権が発生する年金。実際、約3割の人が減額承知で「年金の繰上げ」で60歳から受給しているそうです。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、年金の繰上げ期間中に、持病の悪化や夫が病気で急死するなど「健康上のトラブル」が発生した場合、65歳以降の年金受給額がどう変化するかを、具体的事例と共に詳しく解説しています。
支給開始年齢より早く年金は請求したものの、よく起こりがちな不利な事態
厚生年金の支給開始年齢は平成13(2001)年から徐々に60歳から65歳(2030年引き上げ完了)に引き上げてる最中です。完全に引き上がるのは2030年(男性は2025年)。なお、国民年金からの給付である老齢基礎年金は昭和36年4月施行からずっと65歳支給開始年齢。
しかし、支給開始年齢前でも年金貰う受給権があり、60歳に到達すればいつでも請求して貰う事は出来ます。これを年金の繰上げという。国民年金はもともと65歳支給ですが、厚生年金のように60歳支給が要望されたため、昭和36年4月当時に遡って60歳から繰上げという形で貰う事を可能にした。
その代わり一定のペナルティを受ける事になります。一番悩むのが本来の年金支給開始年齢よりも減額された年金になってしまう事。1ヶ月早く貰うごとに0.5%減額となり、例えば65歳からの老齢基礎年金を60歳から請求する場合は60ヶ月早く貰うから、0.5%×60ヶ月=30%減額となる。65歳から78万円貰うはずだったのが、30%減額だと546,000円まで減額されてしまう。
しかし、そういうデメリットがあるにもかかわらず、受給者の30%ほどの人がこの年金の繰上げを利用している。かなり多くの人がデメリットを承知で請求している。
さて、デメリットはいくつかあるのですが今回のような事も頭に入れておく必要があります。
1.昭和34年7月7日生まれの女性(もうすぐ60歳)
20歳になる昭和54年7月から国民年金に強制加入し、昭和58年2月までの44ヶ月間は未納。昭和58年3月から平成17年5月までの267ヶ月間は国民年金保険料を納めた(年間収入300万円くらいはいつもあった)。2歳年上のサラリーマンの男性と平成元年に結婚した(収入がそれなりにあったから扶養には入らず)。
平成17(2005)年6月から令和元(2019)年6月までの169ヶ月間は厚生年金に加入する。なおこの間の平均標準報酬額は26万円とします。
ちなみに平成29年1月13日の体調不良による初診診察時にヘモグロビンA1Cの値が8%程、空腹時血糖200もあり、糖尿病と診断される。初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日。この日から障害年金の請求ができる)である平成30年7月13日の時点の症状は落ち着いていて、普通に仕事ができたものとします。
さて、この女性は本来の年金支給開始年齢は61歳(令和2年7月)ではありますが、もう60歳になったら年金を請求しようと思った。
年金額が減額されようと、健康上の事もあり早めに貰いたかった。というわけで60歳誕生日以降の7月中に年金の繰上げをする事にした。年金は減額する。
その前に、本来の年金を減額しない年金額を算出する。
- 61歳時点の老齢厚生年金(報酬比例部分)→26万円×5.481÷1,000×169ヶ月=240,835円(月額20,069円)
65歳からの老齢厚生年金(経過的加算)は年額100円程度なので煩雑を避けるため、この記事では今回は省きます。
- 65歳時点の老齢基礎年金→780,100円÷480ヶ月×436ヶ月=708,591円
よって、61歳からの老齢厚生年金240,835円、65歳からは老齢基礎年金708,591円も加わって、65歳時の年金総額は949,426円(月額79,118円)
これを60歳から年金の繰上げで貰う。