2020年4月以前の入居者は適用外
今回の民法快晴は2020年4月1日に行なわれる。そのため、それ以前に契約している場合は、適用外になる。引っ越しスケジュールに余裕があり、「少しでもトラブルを避けたい」という方は、2020年4月1日以降に契約することをおすすめする。
「適用外」の場合はどうすれば良い?
法改正前に契約している場合は、国が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考にすると良いだろう。ガイドラインには、経年変化や通常による消耗などの修繕費用は賃料に含まれるものとし、退去時に支払う必要はないとされている。また、負担額についても建物や設備の経過年数が多いほど、負担割合を少なくする考えが示されている。全額支払うよう指示されるケースも多くあるようだが、その必要はないため留意しておきたい。
知識だけでも身につけておくことで、トラブルは回避できる。揉めてから調べるのではなく、法改正のこのタイミングに学んでおくと良いだろう。
source:法務省、国民生活センター、原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
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