現在の制度では、年金の支給年齢は65歳から。60歳で定年を迎えて、原則通り65歳から年金を受け取る人もいますが、最近では65歳を過ぎても働き続ける人が増えています。でも、気になるのがその場合の年金の支給。働いている、働いていないに限らず、きちんと年金を受け取ることができるのでしょうか? 実は年金が停止されてしまう場合もああり、更に月々の年金額が低くなってしまうケースもあるようです。果たしてどういうことなのでしょうか? 無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では、著者のhirokiさんが事例を用いて詳しく紹介しています。
65歳以上の在職で年金停止の人は少ないが、全額停止されると更に月額3万円くらい多く停止される事がある
年金貰いながら働いてる人(厚生年金加入してる場合を言う)は給料と賞与、年金額の総額によっては年金が停止される事があります。特に65歳未満の人の場合は年金に停止がかかっていて、本来の年金額より少なめに支給されてる人はよく居ます。
現代は65歳以上になっても働き続ける人がとても多い時代ですが、じゃあ65歳以上になるとどうなるかというと、そこまで停止されてる人は居ないです。
65歳後からは停止されてる人の割合がグッと変わる。だからあんまり65歳以降の年金停止は気にする必要は無いです。どうしてかというと65歳以上になると、停止される基準額が緩やかになるから。
たとえば、65歳未満の人は給料(標準報酬月額)が20万円で賞与が月換算2万円(年間24万)、月老齢厚生年金額が5万円とすると、その合計額は27万円となる。65歳未満の人の停止基準額は28万円なので、27万円<28万円だから停止されない事になる。もし、27万円ではなく30万円だとすると、停止基準額28万円より2万円オーバーするから、2万円の半分の1万円が年金停止額となる。
それが65歳以上になると、停止基準額が47万円に大幅に引き上がるから年金停止されてる人がかなり少なくなる(65歳未満の人もこの基準が47万に令和4年度から引き上がる予定)。
65歳以上で年金が停止されてるのは社長とか会社役員とか、主にそういう人が目立つ。こういう人は給料が高いから、年金が停止される場合は全額停止か、全額支給されるかの両極端な事になってたりする。0か100かみたいな状態^^;
ところで70歳以上になると厚生年金には加入する事は無くなって厚生年金保険料も徴収されなくなりますが、健康保険に加入できるくらいの働き方をしてる人はそのまま年金の停止が適用される。70歳以上の人も年金停止を適用するようになったのは平成19年4月から。
というわけで、今回は65歳以上の人の年金の停止と、さらに想像以上に下がってしまう場合を見ていきましょう。
1.昭和28年2月17日生まれの男性(今は67歳)
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20歳になる昭和48年2月から昭和50年3月までの26ヶ月間は夜間学生として国民年金に強制加入するも全額免除にした(平成21年3月までの全額免除は3分の1に反映)。
昭和50年4月から60歳の前月である平成25年1月までの454ヶ月間は厚生年金に加入。なお、昭和50年4月から平成15年3月までの336ヶ月間の平均給与(平均標準報酬月額)は55万円とし、平成15年4月から平成25年1月までの118ヶ月間の平均標準報酬額は70万円とします。
この男性は60歳から特別支給の老齢厚生年金(以下、老齢厚生年金と呼ぶ)が支給される。
- 老齢厚生年金(報酬比例部分)→45万円×7.125÷1,000×336ヵ月+70万円×5.481÷1,000×118ヵ月=1,077,300円+452,731円=1,530,031円(月額127,502円)
しかし、60歳以降もそのまま働き続けた。月給与は60万円とします。賞与は無し。月給与60万円と月年金額は127,502円の合計727,502円ですよね。停止基準額28万円をゆうに超えてるので年金は全額停止ですね…。だから65歳までは全く年金が貰える事は無かった。その後、65歳になると国民年金から老齢基礎年金が支給され、60歳から65歳まで働いた分の年金額が増額となる。
一応、65歳時点で65歳未満の生計維持してる妻が居たので配偶者加給年金390,900円(令和2年度価額)も加算されるとします。年金で言う生計維持されてるというのは、この事例の場合は前年の妻の収入が850万円未満(または前年所得650.5万円未満)で、住民票が同じというような場合を指す。
60歳から65歳まで働いた増額する厚生年金分(報酬比例部分)を20万円とします。
あと、以下が増える。
- 老齢基礎年金→781,700円(令和2年度満額)÷480ヵ月×(26ヵ月÷3+454ヵ月)=781,700円÷480ヵ月×462.667ヵ月(小数点3位未満四捨五入)=753,472円
- 老齢厚生年金(差額加算)→1,630円(令和2年度定額単価)×480ヵ月(月数上限)-781,700円÷480ヵ月×454ヵ月(20歳から60歳までの厚生年金期間)=782,400円-739,358円=43,042円
※ 少し補足
差額加算というのは、国民年金の前身である厚生年金の定額部分との差額。厚生年金(定額部分)は20歳から60歳までという制限はないが、老齢基礎年金を計算する際の厚生年金期間は20歳から60歳までの期間を使う。
定額部分というのは昭和61年3月までに存在した加入期間に比例した年金で、昭和61年4月以降は定額部分の代わりに65歳からは同じく加入期間に比例した国民年金の老齢基礎年金が支給される事になった。その時に定額部分は役目を終えて廃止された。
しかし、定額部分から国民年金に移行したものの、計算に使う期間の違いや計算式の違いで差額が出てしまう。厚年の定額部分年金は80万円なのに、65歳から国年が78万円というふうに。そうすると65歳以降の年金が65歳前より下がる事があるので、下がらないように差額を補充して下がらないようにしたもの。
なお、国民年金の最大加入期間の480ヵ月に合わせるために、定額単価計算する場合も480ヵ月を上限としています。
● 定額部分について(2019年8月有料メルマガバックナンバー)
よって、老齢厚生年金(報酬比例部分1,530,031円+60歳から65歳まで働いた分20万円+差額加算43,042円)+配偶者加給年金390,900円+老齢基礎年金753,472円=2,917,445円(月額243,120円)となる。
※ 注意
この男性は年金に税金が源泉徴収される年金額です(年額158万円以上支給されるから)。新しい源泉徴収は2月年金振り込みから。
この記事ではそのままの金額で話を進めます。
源泉徴収や確定申告時の年金にかかる税計算は2月分有料メルマガ(2月19日分と2月26日分)にて発行。
● 事例と仕組みから学ぶ公的年金講座(月額770円税込み毎週水曜日20時にメルマガ発行。途中で登録されてもその月の発行分はすべてお読みいただけます)
…そうなるんですが、65歳以降も60万円で働くとします。となると年金月額と給料の合計が47万円超えてくると年金額が停止されますよね。
なお、年金月額は報酬比例部分の1,530,031円+20万円=1,730,031円(月額144,169円)だけを使う。
- 60万円+年金月額144,169円=744,169円
744,169円-停止基準額47万円=274,169円の、半分137,084円(年額1,645,008円)が年金停止額。
つまり、65歳からは老齢厚生年金(報酬比例部分1,730,031円-停止額1,645,008円)+差額加算43,042円)+配偶者加給年金390,900円+老齢基礎年金753,472円=1,272,437円(月額106,036円)。
まあ…65歳まで1円も年金出てなかったですが、月10万円ほど支給されるようになりましたよね^^。65歳以降は停止基準額が今までの28万円から47万円に緩和されるし、年金停止はあくまで厚生年金の報酬比例部分に限るからですね。
ところが67歳からは給与(標準報酬月額)が60万円から62万円に上がる事になった。という事はまた少し年金が下がるのか…と思ったが想像以上に下がった。
給与62万円+報酬比例の年金月額144,169円=764,169円になり、停止基準額47万円を引くと294,169円。294,169円の半分の147,084円(年額1,765,008円)が年金停止額。
報酬比例部分年金1,730,031円<停止額1,765,008円と、停止額が報酬比例部分の年金額を上回りましたよね。こうなると、老齢厚生年金(報酬比例部分0円+差額加算43,042円)+老齢基礎年金753,472円=796,514円(月額66,376円)となる。
あれ??!配偶者加給年金390,900円が消えてる!
そう、年金停止額により報酬比例部分の年金が全額停止してしまうと、もれなく配偶者加給年金も全額停止してしまうからご注意ください^^; その後、退職したりして厚生年金加入ではなくなると停止は完全に無くなる。
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