65歳になるともらえる年金になぜ“おまけ”がついているのか?

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65歳になって年金を貰えるようになると、いろいろな疑問がわいてくるようです。中でも代表的なものが、老齢厚生年金の中にある「経過的加算」というもの。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、 その疑問や老齢基礎年金と老齢厚生年金の計算方法違いなどを詳しく紹介しています。

厚生年金や共済に加入した期間がある人が65歳になると必ず発生してくるあの加算

年金を貰う時に、過去に厚生年金に加入した事が1ヶ月でもある人であれば65歳になると老齢厚生年金が支給されます。老齢厚生年金額は過去の報酬に比例した年金なので、給与や賞与が高かった人ほど多く貰う事が出来ます。

報酬に比例するから、老齢厚生年金を報酬比例部分の年金と言ったりもします。厚生年金は保険料徴収する時は、保険料率を掛けて徴収するから給与が多い人ほど負担する保険料が多い。その代わり年金貰う時も年金が多くなる。

あと、20歳から60歳までは国民年金に同時に加入してる状態なので、たとえサラリーマンや公務員をやって厚生年金に加入してる人も国民年金に同時に加入する形になっている(別途、国民年金保険料は支払わないけども)。

厚生年金に加入してる人は20歳から60歳までは国民年金にも同時に加入してるので、65歳になると老齢厚生年金の報酬比例部分の年金と合わせて、国民年金から老齢基礎年金が支給されます。

国民年金は報酬に関係なく、加入した期間によって比例する年金なので、加入期間が同じなら年金額も同じになります。支払う保険料は所得に関係なく、一律定額(令和2年度の月額16,540円)。

国民年金保険料も所得に応じた保険料を支払うのがいいのでは?という意見もありますが、サラリーマン以外の所得は把握するのが困難だったため、今現在も所得に関係ない定額保険料となっています。

税務署の所得の把握(所得捕捉率という)がどの程度かというと、サラリーマン:自営業:農家:政治家=10:5:3:1(トーゴーサンピン)とよく言われる。サラリーマン以外はなかなか所得が把握されていない。結構不公平な感じではありますね^^;

国民年金のみに加入というのは、主に自営業者とか学生、非正規社員(厚年の人もいる)の人や失業中の人等になる。保険料支払うのが難しい場合には免除する事もできる(市役所または年金事務所に要相談)。

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