65歳になるともらえる年金になぜ“おまけ”がついているのか?

 

さて、65歳になると老齢厚生年金と老齢基礎年金を主な年金として支給されますが、老齢厚生年金をよく見ると小さな加算金が付いてたりします。それを見て、これ何?と言われます。老齢厚生年金の種類に含まれるものなんですが、経過的加算(差額加算)といいます。

加算されてるから何かオマケが付いたのかな?と思われそうですが、ご褒美とかいうものではないです。ココを説明するのは30年前ほどの昭和61年まで遡った話になりますが、簡潔に説明します。

昭和61年3月31日までの、厚生年金に加入してた人は将来は厚生年金に加入した期間に比例した年金である定額部分という年金と、上記の報酬に比例した厚生年金で支給していました。

まあ、「定額部分の年金+報酬比例の年金」が厚生年金の本来の形だったんです。今現代は「老齢基礎年金+老齢厚生年金(報酬比例部分)」の形ですけどね。

よく見ると、定額部分というものが無くて、老齢基礎年金になってますよね。これは何でかというと、昭和61年4月の年金大改正から「65歳になったら国民年金から老齢基礎年金を支給します」って事になったんですが、じゃあ今まで支給してた定額部分はどうしたかというと廃止したんです。

つまり、昭和61年3月までは厚生年金加入してた人は厚生年金に加入した期間に比例した年金であった定額部分を支給してたけど、それはもう廃止して昭和61年4月以降に年金貰う人は国民年金からの老齢基礎年金を支給しようという事になりました。

昭和61年4月を境に、定額部分から国民年金の老齢基礎年金にバトンタッチしたんです。すり替わった。国民年金は同じように加入期間に比例して増える年金だったから、定額部分を廃止して、似たような国民年金の老齢基礎年金にすり替えたんです。

でもその時にちょっと不都合な事が出てきたんですね。それは何かというと、定額部分の計算式と老齢基礎年金の計算式が違うって事。例えば、定額部分の計算は1,630円(令和2年度単価)に厚生年金加入期間を掛けたものになる(上限は国民年金に合わせて480ヵ月)。

18歳から50歳までの32年間(384ヵ月)厚年に加入したなら、1,630円×385ヵ月=625,920円になる。

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