年金保険料の「免除制度」を利用した場合、将来いくら年金が貰える?

Japan's Pension Handbook. Decreasing blue bar graph. Anxiety about the future. Low birthrate and aging society. Translation: pension.Japan's Pension Handbook. Decreasing blue bar graph. Anxiety about the future. Low birthrate and aging society. Translation: pension.
 

収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合、保険料の免除制度というものがあります。よく知られている「全額免除」のほかに、実は「部分免除」という種類もあることをご存知でしょうか。そして、免除制度を使った場合、自分の年金はいくら支払われるのでしょうか? 今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、この国民年金保険料の免除について詳しく解説しています。

今日はよく苦手意識を持たれる、保険料免除分の年金計算をザッと復習していきましょう

国民年金から支給される基礎年金には年金の2分の1に相当する税金が投入されています(平成21年3月までの期間は3分の1でした)。税金額としては現在は年間11兆円ほど。なので、以前は保険料の全額免除をしたとしても老齢基礎年金額の2分の1に反映する事を話しました。

例えば20歳から60歳までの480ヶ月間の間に、厚年期間240ヵ月と国民年金保険料を納めた期間が30ヶ月、平成21年3月までの全額免除90ヵ月、平成21年4月以降の全額免除が120ヶ月あったとします。

そうすると老齢基礎年金額は令和3年度満額780,900円÷480ヶ月×(240ヶ月+30ヶ月+90ヶ月×3分の1+120ヶ月×2分の1)=780,900円÷480ヶ月×360ヵ月=585,675円(月額48,806円)となります。他に過去の給料に比例した年金である厚生年金が支払われる。

2分の1に反映とか3分の1に反映とか言われても実際どのくらいの年金額になるのかピンとこないですが、計算としては上記のような流れです。全額免除の期間に税金反映分の2分の1を掛けるだけ。実際計算してみないとわからないものは多いです。

ところで国民年金保険料免除にはいくつか種類があります。全額免除の他に平成14年4月から半額免除、平成18年7月から4分の3免除と4分の1免除が導入されました。保険料の一部を免除するのでこれらを一部免除とか部分免除といいます。

なぜこのように保険料の免除が段階的に免除できるようになったのかというと、従来は保険料を納めるか全く納めないかの2択しかなかったですが保険料額も高額になって来たし、個人個人の負担能力に応じた免除制度にするためです。平成元年に入った時は月保険料が8,000円ほどでしたが、平成10年頃は13,300円にまで上がってきましたからね。

ところが、この部分免除(約40万人)は全額免除(約580万人)に比べると、あんまり利用者は居ないんですよ。大体は全額免除。

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