年金保険料の「免除制度」を利用した場合、将来いくら年金が貰える?

Japan's Pension Handbook. Decreasing blue bar graph. Anxiety about the future. Low birthrate and aging society. Translation: pension.
 

さて、記事冒頭で全額免除は基礎年金の2分の1に反映すると言いましたが、半額免除とか4分の1免除、4分の3免除は一体どのくらい基礎年金額に反映するでしょうか?半額免除なら…半額だし、基礎年金の半額かな!?と思ったかもしれませんが、それは全額免除の場合ですよね(笑)。半額免除なのに年金の半額にならないというのは混乱しそうですよね^^;

この考え方は国の税金と自分の保険料の両者の関係で考えなければいけません。まず、満額の基礎年金を支払うために、国が2分の1の税金を負担し、自分の保険料2分の1も負担します。国が2分の1+自分が2分の1を合わせると1になります。つまり1は満額という意味です。基礎年金は国と自分の保険料合わせて1になるので、保険料だけで考えてはいけないんですね。令和3年度国民年金保険料額は月額16,610円ですが、国も同じく16,610円を負担してるって考えるといいですね^^
さて、さっきの半額免除に話を戻しましょう。国が2分の1+個人が2分の1負担しますが、この時に個人の保険料2分の1を半額免除(つまり半額は支払う)するんです。という事は自分の負担は2分の1×2分の1=4分の1になります。その4分の1に、国が税金2分の1投入してきます。そうすると自分が4分の1+国が2分の1負担なので、基礎年金額に反映するのは4分の3という事です。

では4分の1免除(→残り4分の3を払うという事に気を付けましょう)はどうするか?これも同じ事ですね。国が2分の1税金+自分の保険料が2分の1×4分の3(←4分の1免除して4分の3を払うから)=国の税金2分の1+自分が8分の3=8分の7。

(※ 補足:自分の保険料支払い分2分の1のうち4分の3は支払うと考える)

4分の1免除は将来の老齢基礎年金の8分の7になるって事ですね。

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