年金保険料の支払いが困難でも「未納」より「免除」申請の方が得をする

A man in a suit. An orange notebook with Japanese writing. Translation: Pension handbook.A man in a suit. An orange notebook with Japanese writing. Translation: Pension handbook.
 

年金保険料には、もしも支払いが困難な際に「免除」を申請することができます。しかし、年金アドバイザーのhirokiさんによると、この「免除」申請によるメリットは支払いのこと以外にもあるようです。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』で、そのメリットについて詳しく解説しています。

年金保険料の免除が最も力を発揮する時

所得が低くて国民年金保険料を支払うのが困難などのような場合は保険料を免除する事が出来ます。勝手に免除してもらえるのではなく、自分で市役所や年金事務所に申請に行く必要があります。免除申請が通ると最大過去2年1ヶ月と翌年6月までが免除期間になります。例えば令和3年7月に免除申請した場合は、1度の申請で最大で令和元年6月から令和4年6月までの期間が免除期間になります。

免除期間は国から多額の税金(11兆円ほど)が投入されていて、全く保険料を支払わない全額免除の場合でも将来の国民年金からの給付である老齢基礎年金の半分の額に相当します。一応、全額免除にしておくとして、それが40年間(480ヶ月)だったとしても老齢基礎年金780,900円(令和3年度満額)の半分の額390,450円が受け取れます。

とはいえ20歳から60歳までの480ヶ月間きっちり年金保険料を納めても満額はやっとこさ780,900円(月額65,075円)であり、全額免除になればその半分になってしまいます。税金分が受け取れると言っても、免除期間が多いというのはとても生活費としては少なすぎると言わざるを得ません。

免除にすると老齢基礎年金の額が低くなってしまうので、年金額の低下を補いたい人は保険料を支払える余裕が出てきた時に、過去の免除期間を追納したほうが良いです。直近10年以内の免除期間は保険料を納める事で、免除期間は保険料を納付した期間(保険料納付済期間)になる。

なお、免除ではなく単に保険料を未納にしてた場合は、直近2年1ヶ月分なら遡って納める事が出来る。それは保険料を納める時効が2年以内なので、未納にしてる期間は2年以内に納める必要がある。免除期間にしておくと2年の時効が10年に大幅に延ばしてもらえる。

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※ 注意

なぜ2年1ヵ月以内の保険料が納められるのか。これは保険料の納付期限が関係します。

国民年金保険料は例えば3月分の保険料は翌月の4月末までが納付期限というように、その月の保険料は翌月末日までが期限となっています。そうすると令和3年3月の2年前は平成31年3月ですが、平成31年3月中はその前月の2月分の保険料の納付期限が到来していないので、平成31年2月分の保険料までが時効以内となる。

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