年金保険料の支払いが困難でも「未納」より「免除」申請の方が得をする

A man in a suit. An orange notebook with Japanese writing. Translation: Pension handbook.
 

さて、免除期間は保険料を支払わなくても税金分は貰えるというようなメリットがありますが、本当はそれが免除の本来のメリットではないです。免除が本当の力を発揮するのは、若い時に大きな病気や怪我を負ったりした時の障害年金や、自分が亡くなった時に遺族に発生する遺族年金を請求するような場合です。なので簡単に事例を考えてみましょう。

1.昭和58年3月12日生まれの男性(今は38歳)

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20歳になる平成15年3月から国民年金第1号被保険者として国民年金保険料を支払う義務が生じたので、毎月の保険料を支払う必要があった。ところが、大学生だったので国民年金保険料を支払うのが難しかったため学生納付特例免除を利用した。学生が使う免除である学生納付特例免除は将来の老齢基礎年金額には反映しないので注意。

卒業して社会人になったら学生の時に免除していた保険料を支払う事を期待して、学生の間は保険料支払いを猶予するというような意味がある。もし支払わない場合は、将来の老齢の年金を貰うための最低限満たすべき年数である10年以内(保険料納付期間+免除期間+カラ期間≧10年)には組み込む。

平成17年4月1日に民間企業に就職して厚生年金加入になったが、同月の平成17年4月25日に会社を退職してしまう。平成17年4月は厚生年金の被保険者期間(国民年金第2号被保険者)ですが、就職した月に退職をした場合は、4月25日退職をした翌日4月26日からはまた国民年金第1号被保険者となり、4月分の国民年金保険料を自ら支払う必要がある。

同じ4月に厚生年金期間(給料から厚生年金保険料天引き)と国民年金期間(自ら国民年金保険料を支払う)がありますが、月の最後の被保険者期間をその月の被保険者期間とするルールがある。なので4月は国民年金保険料を支払う月となるが、同時に厚生年金保険料も支払う月となる。4月26日以降に加入となった国民年金保険料(4月分)を支払わなければ、年金記録としての1ヶ月にカウントされないやや特殊な期間となる(平成27年10月前の一元化前は)。

4月は厚生年金保険料は給与から天引きされたものの、その後の4月分の国民年金保険料を未納にしたとする。よって平成17年4月は未納期間(厚生年金保険料支払ってるので老齢厚生年金額には反映する)。

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※ 注意

同月に就職と退職をした場合は、厚年保険料と国民年金保険料を2重で支払う月となっていたが、平成27年10月からの改正以降は国民年金保険料のみ支払えばいい事になった。なお、20歳未満60歳以降の同月に就職と退職が重なる場合は、厚生年金期間となる(退職後に国民年金に再加入する必要が無いから)。

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