年金保険料の支払いが困難でも「未納」より「免除」申請の方が得をする

A man in a suit. An orange notebook with Japanese writing. Translation: Pension handbook.
 

さて、急な退職でまた国民年金保険料を自ら支払う事になるが、支払えずに平成17年5月から平成17年10月までの6ヶ月間滞納していた。その間に次から次に保険料の納付書が届くも支払えなかったので堪り兼ねて、平成17年10月中に国民年金保険料の全額免除を申請しに行く。これにより少し遡って平成17年7月から平成18年6月までの12ヶ月間全額免除期間になり、その後も利用して結局は平成17年7月から平成22年6月までの60ヶ月間を全額免除として利用する。

過去2年1ヶ月まで遡って免除になるのは平成26年4月から。それ以前は7月から翌年6月までの1年間が適用された(7月までに申請すれば前年7月まで遡る事はできた)。

未納期間は平成17年4月から平成17年6月までの3ヶ月間。

ところで、平成22年7月に自らの不注意で片脚を切断する重傷を負う事になった(平成22年7月22日初診日)。切断は治らない傷病なので、普通の傷病と違って初診日から1年6ヶ月待つ必要は無く、最短で初診日から障害年金を請求する事が出来る。障害年金が貰えるなら平成22年8月分から年金が貰える。

初診日がわかったら次は過去の保険料納付期間を見なければならない。初診日という保険事故が起きたら障害年金を貰う条件を満たしてるわけではないです。過去に保険料を支払ってない未納期間が多いと、保険事故までに自分でできる努力を怠ったものとして障害年金は貰う事が出来ない。

まず、保険料支払い義務が生じた月から、初診日の前々月までの期間で見る。20歳からの平成15年3月から平成22年5月までの87ヶ月間のうち、保険料を支払わずに未納にした期間が3分の1(33.33%)を超えると障害年金は貰えない。

87ヶ月のうち3ヶ月間が未納なので、問題ない(未納率3.4%)。保険料を支払っていない免除期間は未納扱いではないです。過去の免除期間が単純に未納期間だったら、障害年金は請求できなかったですけどね^^;もし、未納が多くて全体の3分の1を超える場合は、初診日の前々月までの直近1年間(平成21年6月から平成22年5月まで)が未納では無ければそれでもいい。この男性はどちらでも満たしますね。

初診日は国民年金加入中だったので請求の結果、国民年金から障害基礎年金2級780,900円(令和3年度満額)が平成22年8月分から貰えるようになった。切断はもうこれ以上治りようが無いので、永久に障害年金が貰える事になった。平成22年時点の27歳時から平均寿命の80歳まで生きるとしたら、総受給額は53年×780,900円=41,387,700円を受給する事になる。

その後、平成28年に婚姻して子供も生まれたので、障害基礎年金2級780,900円に子の加算金224,700円も加算されるようになった(子の加算金は子が18歳年度末まで)。配偶者加給年金224,700円は障害厚生年金2級以上にしか付かないので、障害基礎年金のみのこの男性には配偶者加給年金は付かない。

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