1.昭和30年6月10日生まれの男性(今は66歳)
20歳になる昭和50年6月から昭和53年3月までの34ヶ月間は大学生だったため、国民年金には強制加入ではなく任意加入だった。任意加入しなかったのでこの34ヶ月間はカラ期間となる。
昭和53年4月から平成10年3月までの240ヶ月間は厚生年金に加入する。なお、この間の平均給与(平均標準報酬月額)は40万円とする。平成10年4月から平成19年5月までの110ヶ月間は国民年金保険料を納める。
平成19年6月から60歳前月である平成27年5月までの96ヶ月間は国民年金保険料全額免除(平成19年6月から平成21年3月までの22ヶ月間は老齢基礎年金の3分の1に反映し、平成21年4月から平成27年5月までの74ヶ月は老齢基礎年金の2分の1に反映する)。
平成21年3月以前と4月以降では税金の割合(国庫負担の割合)が3分の1から2分の1に引き上がったため。この分岐点は年金計算の上でとても重要なので覚えておく必要があります。
さて次に、この男性の生年月日から見ると厚生年金を62歳から貰えてる人ですが、そこは割愛して65歳から貰ってる年金額を算出しましょう。
まず国民年金からの老齢基礎年金を計算しますが、国民年金強制加入期間の20歳から60歳までの期間で考えます。
・国民年金保険料納付済み→110ヶ月
・全額免除→22ヶ月間は国庫負担3分の1で、74ヶ月間は国庫負担2分の1となる
・厚年期間→240ヶ月
・カラ期間→34ヶ月(これは年金額に含まない)
・老齢基礎年金→780,900円÷480ヶ月×(110ヶ月+240ヶ月+22ヵ月÷3+74ヶ月÷2)=780,900円÷480ヶ月×394.333ヶ月=641,530円
・老齢厚生年金(報酬比例部分)→40万円×7.125÷1000×240ヶ月=684,000円
(経過的加算は微額なので今回は計算を省略します)
あと、65歳未満である61歳(昭和35年生まれ)の妻が居たので、配偶者加給年金390,500円が夫が65歳の時から加算。なぜなら厚生年金期間が240ヶ月以上(20年以上)あったから。
65歳からの年金総額は老齢基礎年金641,530円+老齢厚生年金684,000円+配偶者加給年金390,500円=1,716,030円(月額143,002円)