夫を亡くした妻の貰う遺族年金が大幅アップ?その条件と計算方法は

 

その後に妻が65歳を迎えるとします。妻の65歳からの老齢の年金総額は老齢基礎年金70万円+老齢厚生年金20万円とします。

65歳になると中高齢寡婦加算585,700円は消滅しますが、65歳になると新たに老齢基礎年金が支給開始となります。老齢基礎年金までの繋ぎともいえる。

よって、65歳からの妻の年金総額は老齢基礎年金70万円+老齢厚生年金20万円+(遺族厚生年金513,000円-老齢厚生年金20万円)=1,213,000円(月額101,083円)

(遺族厚生年金513,000円-老齢厚生年金20万円)というのは、遺族厚生年金から妻自身の老齢厚生年金を差し引いています。これはまず自分自身の老齢厚生年金を貰い、その老齢厚生年金額を超える金額を遺族厚生年金として受給するという形になっています。65歳以上になるとみんなこのようになる。

これを先充て支給というのでこれは必ず覚えておきたい。

※ 追記

既に老齢厚生年金を貰ってる夫が死亡した時に、中高齢寡婦加算が妻に加算されるかどうかは夫の厚生年金期間による。夫の厚生年金期間が240ヶ月以上あるかどうかは重要な分岐点なので、確認しておくといいですね^^

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