夫を亡くした妻の貰う遺族年金が大幅アップ?その条件と計算方法は

 

その後、夫は令和3年7月15日に私傷病にて死亡。夫死亡時に生計維持してた遺族は61歳の妻、26歳の子、母(89歳)だった。配偶者である妻が最も最優先順位者なので、妻が遺族年金を受給する遺族となる(子は18歳年度末超えてるのでそもそも遺族厚年や遺族基礎の対象とならない)。また、夫が貰えなかった老齢の年金である未支給年金(143,002円×2ヶ月=286,004円)も同時に請求して、妻が受給。

※ 参考

未支給年金はなぜ143,002円×2ヶ月分なのか。

年金というのは死亡月分まで貰う事が出来ますが、7月に死亡してるので7月分まで貰う事が出来ます。ところが7月分というのは、6月分と合わせて8月15日に支給されるので、実際はまだ7月分は6月分と合わせてもらう事が出来ていません。

よって6月分と7月分を夫が貰えなかったので、その年金は未支給年金として一定の遺族が請求により受給する。

次に、遺族厚生年金は受給できるのか。この夫の死亡の場合は、老齢厚生年金受給者の死亡なので遺族厚生年金を妻は貰う事が出来る。全体の年金記録としては、110ヶ月+240ヶ月+96ヶ月+34ヶ月=480ヶ月ある。25年以上の記録が有る人の死亡の場合は遺族厚生年金が発生する(ただし、年金計算の際は実際の厚生年金加入期間で計算)。

ところで老齢厚生年金は平成29年8月から10年(120ヶ月)の年金記録でも貰えるようになりましたが、全体で25年に足りない人が死亡しても遺族厚生年金は発生しないので注意。例えば全体で24年の年金記録の人が死亡しても遺族厚生年金は支給されない(25年以上無いから)。

・遺族厚生年金額→夫の老齢厚生年金684,000円÷4×3=513,000円

あと、夫死亡時に妻は61歳ですので、40歳以上65歳未満という条件を満たすため、中高齢寡婦加算585,700円(令和3年度価額)も支給される。

遺族年金総額は、遺族厚生年金513,000円+中高齢寡婦加算585,700円=1,098,700円(月額91,558円)

なお、老齢厚生年金受給者の死亡の場合は、240ヶ月以上の厚生年金期間があったから中高齢寡婦加算が加算された。もしこの夫の厚生年金期間が240ヶ月未満だった場合は、中高齢寡婦加算は加算されていなかった。

 

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