「文科省いじめ重大事態のガイドライン」にも明記されている、いじめ再調査の基準。3つのうち1つでも満たしていれば自治体の長は「再調査を行う必要があると考えられる」とも記されていますが、応じない首長が存在するのも事実です。今回のメルマガ『伝説の探偵』では、現役探偵で「いじめSOS 特定非営利活動法人ユース・ガーディアン」の代表も務める阿部泰尚(あべ・ひろたか)さんが、いじめ再調査委員会設置の現状を詳しく紹介。その上で、被害者を救えない「いじめ防止対策推進法」の改正を強く求めています。
※本記事のタイトルはMAG2NEWS編集部によるものです/原題:指導死問題_大阪清風
いじめの再調査委員会が成るのはごく一握り
再調査委員会で「いじめが認定」されたというニュースは、事例を挙げればキリがない。
私も複数件の事案で、「新証拠」や「第三者委員会委員の不適格性」を調べて、不可思議な結果となっているいじめ第三者委員会の調査結果を覆したことがあるが、証拠類を集めるだけでも大変な調査であるのに、それ以上に高いハードルがある。
根拠法は「できる」だけ
いじめ問題で自治体の長、例えば東京都の場合は都知事が再調査を行うと仮定した場合の根拠法は、「いじめ防止対策推進法第30条から32条」になる。
これを多くの専門家は「30条調査」と呼ぶが、根拠となる条文は「前項の規定による報告(重大事態いじめに関する第三者委員会の報告)を受けた都道府県知事は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第二十八条第一項の規定による調査の結果について調査を行うことができる」というものだ。
つまり、「しなければならない」ではなく「できる」だから、別段、地方自治体の長が「やらない」と言えばそれまでになるのだ。ちなみに罰則はないから、守らなくても罰を与えられることはないのだ。
一般的な首長であれば、再調査の基準を満たす問題があれば、再調査に応じるが、様々な政治的な柵や教育問題に全く興味がないなどの首長は、まず、断る理由を探すものだ。
事実として、再調査に応じない自治体も多いし、これもニュースになっているものもある。
つまり、再調査が成るというのはごく一握りの条件が揃ったケースのみであり、この条件には「運」のような不確かなものも入るという具合なわけだ。
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