厚生年金の期間が多い人は将来どのくらい年金を貰えるのか?

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国民年金と厚生年金、「どちらが不利で有利か」という議論は果たして成り立つのでしょうか? 今回のメルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』では、著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、国民年金と厚生年金の違い、そして厚生年金期間が多い人の年金額について紹介しています。

厚生年金期間の多い人の年金ライフ

1.厚生年金期間が多いと将来の年金給付もとても充実する。

前回までは国民年金期間が多い人の年金額を事例として取り上げてきましたが、今日は厚生年金期間が多い人の事例を考えてみたいと思います。

国民年金のみの期間が多い人の年金額を見てみると、そこそこ加入期間が多くても年金額としては月額6万円という非常に少ない額というケースでした。

そのため、国民年金のみの話をするとこれでは老後は暮らしていけないではないか…という声を多くもらいます。

確かにそうで月額6万程度では月の生活費としてはあまりにも少ない。

年金はそもそもとしては生活費の全てを賄うようにはできていませんが(昭和29年の年金局長の説明による)、有力な足しにはなります。

ちなみに国民年金額の平均受給額は5.7万円となっており、平均としては6万円も行っていません。

では国民年金のみの人が多い自営業などの人は老後は貧困に陥るのではないかという心配がなされますが、サラリーマンや公務員などとは違って定年という制度はありません。

自営業なので「健康」でありさえすれば、定年なく働く事ができます。

そのためサラリーマンや公務員よりも稼ぐ期間が長めであり、また、自営業者向けの資産形成などの商品も多いのでサラリーマンよりも明らかに不利というわけでもないです。

もちろん年金のみを比較したら圧倒的に国民年金のみの方が不利ではありますが…

少し過去に遡ると、国民年金ができる前の話にはなりますが厚生年金は55歳支給開始でした。

これは厚生年金の定年が55歳だったから厚生年金の支給開始年齢を55歳に設定したものでした。よって、厚生年金保険料を払うのは20代前後から55歳までの約35年と考えられていました。

しかしながら、これからは平均寿命も伸びてくるし、高度経済成長とともに高齢者が増えてくる傾向にありました。

そうすると年金財政が将来は逼迫してしまう可能性が示唆されたため、昭和29年の厚生年金再建の時に男性の支給開始年齢が55歳から60歳に引き上げられました(昭和32年から昭和48年にかけて)。

女性は厚生年金期間が少なく、受給できる人も非常に少なかったので昭和60年改正が行われるまでは55歳支給開始年齢として優遇していました。

昭和60年改正から女性の支給開始年齢に引き上げが始まり、3年ごとに1歳引き上げながら15年後の平成12年度からはようやく60歳へと引き上がりました。
男女とも支給開始年齢が60歳に統一されたのです。

同時に、定年が引き上げられる事が平成6年改正で決まり、平成10年度からは定年が60歳へと義務付けられる事になります。

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