厚生年金の期間が多い人は将来どのくらい年金を貰えるのか?

 

では逆に国民年金はどうかというと、国民年金は昭和34年4月から施行されて昭和36年4月から本格的に保険料徴収が始まっていくのですが、当初から国民年金の保険料納付期間は20歳から60歳までの40年でした。

厚生年金に比べると5年長いですよね。

そして厚生年金は60歳から貰えるのに、国民年金は65歳からとなっていました。

保険料も受給も5年間長いのが国民年金でした。

これは国民年金加入者は定年もなく働けるし、厚生年金より長い事は無理がないだろうと考えられたからです。

もし厚生年金と同じく55歳までとしたり、支給を60歳にしたらその分保険料を高くしたり、受給額を少なくしたりしないといけないからですね。

まあ、厚生年金と国民年金の年齢の差は定年制のある点が大きかったです。

さて、少し話が過去に行ったのですが、将来を考えたら厚生年金に加入していた方が老後は充実するのは事実です。

厚生年金というのは国民年金の上乗せで過去の報酬に比例した年金を受給する事ができるからです。

なので今の時代は少しでも年金額を増やしたいのであれば、どこかの会社に雇用されて厚生年金に加入した方が手っ取り早いといえます。

でも人によっては加入させてくれない場合があるでしょ?という事も巷ではよく聞く話ですが、確かに会社に就職すれば必ず厚生年金に加入するわけではありません。

一応の条件があります。

それは1日の労働時間が正社員の4分の3、かつ、月の労働日数の4分の3の働き方をする事が厚生年金加入の目安となっています。

しかし平成28年10月からはこれが緩和されていきまして、厚生年金加入がしやすくなっていきました。

・週の所定労働時間が20時間以上

・月給与が8.8万円以上

・1年以上雇用見込み(令和6年10月からは2ヶ月以上見込みに緩和)

・従業員が501人以上の会社で働く(令和6年10月からは51人以上の会社)

・学生でない事

という条件になりました。

これに該当すれば厚生年金に加入できる事になります。

従業員が501人以上というのはまさに大企業の水準だったので、ほとんどの人が対象外になりました。よって増加した厚生年金加入者は25万人程度でした。

これが51人以上まで緩和されたわけですが、それでも全企業の3%程度に過ぎないものです。これにより厚生年金加入者は約70万人ほど増える事にはなりました。

なお、今後はさらに条件を緩和して厚生年金加入者を増やしていく事になります。

この記事の著者・hirokiさんのメルマガ

登録はこちら

print
いま読まれてます

  • 厚生年金の期間が多い人は将来どのくらい年金を貰えるのか?
    この記事が気に入ったら
    いいね!しよう
    MAG2 NEWSの最新情報をお届け