厚生年金の期間が多い人は将来どのくらい年金を貰えるのか?

 

2.厚生年金の期間が多い人の年金事例。

◯昭和37年3月16日生まれのA子さん(令和7年に63歳になる人)

1度マスターしてしまうと便利!(令和7年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。

絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和7年版)。

15歳年度末の翌月である昭和52年4月から平成15年3月までの312ヶ月間は厚生年金に加入しました。この間の平均給与は35万円とします。(20歳になるのは昭和57年3月からなので平成15年3月までの253ヶ月が老齢基礎年金に反映)

平成15年4月から平成17年6月までの27ヶ月間は国民年金保険料の退職特例免除を利用しました(老齢基礎年金の3分の1に反映)。

なお、A子さんは今後の年金の事を考えて平成26年6月に過去の免除期間の追納をしたとします。追納は過去10年以内の免除が対象なので、平成26年6月からだと「平成16年6月から平成17年6月まで」の13ヶ月を追納しました。

よって、平成15年4月から平成16年5月までの14ヶ月は退職特例免除で、平成16年6月から平成17年6月までの13ヶ月は国民年金保険料納付済み期間と変更になります。

ちなみに追納する時は一番古い方から納めていく事になります(10年の時効にかかるのを防ぐため)。

その後、平成17年7月からはまた厚生年金に加入する事になり、62歳の前月である令和6年2月までの224ヶ月間働きました。この間の平均給与(賞与含む)は50万円とします。

なお、A子さんは62歳以降も働いているとします。

(平成17年7月から60歳前月の令和4年2月までの200ヶ月が老齢基礎年金に反映)

ーーーー

さて、A子さんは62歳以降も働いているのですが、生年月日を見ると62歳から厚生年金が貰える人ですので62歳前月までの記録で年金計算をします。

記録を整理しますーーー(『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』2025年3月5日号より一部抜粋。続きはご登録の上お楽しみください)

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佐賀県出身。1979年生まれ。佐賀大学経済学部卒業。民間企業に勤務しながら、2009年社会保険労務士試験合格。
その翌年に民間企業を退職してから年金相談の現場にて年金相談員を経て統括者を務め、相談員の指導教育に携わってきました。
年金は国民全員に直結するテーマにもかかわらず、とても難解でわかりにくい制度のためその内容や仕組みを一般の方々が学ぶ機会や知る機会がなかなかありません。
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【著者】 年金アドバイザーhiroki 【月額】 ¥770/月(税込) 初月有料 【発行周期】 毎週 水曜日 発行予定

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