2.厚生年金の期間が多い人の年金事例。
◯昭和37年3月16日生まれのA子さん(令和7年に63歳になる人)
・1度マスターしてしまうと便利!(令和7年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和7年版)。
15歳年度末の翌月である昭和52年4月から平成15年3月までの312ヶ月間は厚生年金に加入しました。この間の平均給与は35万円とします。(20歳になるのは昭和57年3月からなので平成15年3月までの253ヶ月が老齢基礎年金に反映)
平成15年4月から平成17年6月までの27ヶ月間は国民年金保険料の退職特例免除を利用しました(老齢基礎年金の3分の1に反映)。
なお、A子さんは今後の年金の事を考えて平成26年6月に過去の免除期間の追納をしたとします。追納は過去10年以内の免除が対象なので、平成26年6月からだと「平成16年6月から平成17年6月まで」の13ヶ月を追納しました。
よって、平成15年4月から平成16年5月までの14ヶ月は退職特例免除で、平成16年6月から平成17年6月までの13ヶ月は国民年金保険料納付済み期間と変更になります。
ちなみに追納する時は一番古い方から納めていく事になります(10年の時効にかかるのを防ぐため)。
その後、平成17年7月からはまた厚生年金に加入する事になり、62歳の前月である令和6年2月までの224ヶ月間働きました。この間の平均給与(賞与含む)は50万円とします。
なお、A子さんは62歳以降も働いているとします。
(平成17年7月から60歳前月の令和4年2月までの200ヶ月が老齢基礎年金に反映)
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さて、A子さんは62歳以降も働いているのですが、生年月日を見ると62歳から厚生年金が貰える人ですので62歳前月までの記録で年金計算をします。
記録を整理しますーーー(『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』2025年3月5日号より一部抜粋。続きはご登録の上お楽しみください)
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