65歳より前に年金を貰える繰り上げ制度ですが、どの程度減額されるものなのか気になる人も多いかもしれません。今回のメルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』では、著者で年金アドバイザーのhirokiさんが繰り上げ制度とはどんなものなのか、事例を用いて解説しています。
年金の繰上げによる年金減額と、障害年金や遺族年金はどうなるのか
1.老齢の年金は原則として65歳から受ける事になるが…
年金は一定の支給開始年齢になった時に請求により受給が開始される事になります。
一昔前までは厚生年金や共済年金であれば60歳から支給されて、国民年金は65歳から支給が始まるという流れが一般的でした。
しかしながら日本人の平均余命が急激に伸びていく中で、60歳から厚生年金を貰うのは早すぎるとして平成6年改正により、60歳から65歳までに引き上げる法改正がなされました。
実際に60歳から65歳までに引き上げるスケジュールが決まったのです。
本当は65歳までに引き上げるという重大な課題は昭和55年改正の時に決めるはずでしたが、定年がまだ55歳だったり、労使や野党からの反発が強すぎて叶いませんでした。
自民党も、そのような反発が強いと選挙に影響するので見送る事ばかりやってきました。
よって、その後の昭和60年改正、平成元年改正ともに支給開始年齢の引き上げは見送られてきましたが、平成6年になると「定年」は60歳にするという事が決まりました。
そして平均寿命が80歳に到達してきたため(女子は昭和60年、男子は平成25年に到達)、人生において60歳から65歳までは働いて、65歳からは年金生活に入るのが望ましいという考えが強くなってきました。
雇用を整備するとともに、平均余命も随分延びてきたため、平成6年になりようやく支給開始年齢の引き上げが現実化します。
なお、昭和60年改正時に支給開始年齢は引き上げられませんでしたが、昭和61年4月から新年金制度になった事で、「厚生年金も国民年金も65歳からの支給とする」という伏線が張られており、今後にそのスケジュールを決める事が暗示されていました。
この記事の著者・hirokiさんのメルマガ