65歳まで待たなくてもOK?年金のプロが教える「繰り上げ受給」で注意すべきポイント

 

3.繰上げ請求による年金額の減額。

これを令和8年5月に繰上げ請求します。

そうすると65歳前月である令和10年5月までに25ヶ月間早く受給するので、25ヶ月×0.4%=10%減額になります。

よって、

・繰り上げ報酬比例部分→953,004円×90%=857,704円

・繰り上げ差額加算→125,183円×90%=112,665円

・繰り上げ老齢基礎年金→728,893円×90%=656,004円

ただし、差額加算の減額分12,518円は報酬比例部分から差し引き、差額加算自体は全額支給する事になっていますので注意。

なので、令和8年5月の翌月分から支給される年金総額は老齢厚生年金(繰上げ報酬比例部分857,704円ー差額加算減額分12,518円+差額加算125,183円)+繰上げ老齢基礎年金656,004円=1,626,373円

65歳(令和10年6月)になると加給年金415,900円が付いて、年金総額は2,042,273円(月額170,189円)となります。

65歳時点で見ると月の年金額が15,000円ほど減る結果となりましたが、この減額は一生続くので特に何もなければ(再就職するような事がなければ)この年金額が続く事になります。

なお、加給年金は減額対象外であり、配偶者が65歳になった時に消滅する事になります。

まあ、年金の繰上げのデメリットはこの年金額の減額が有名ではありますが、その他に気をつけるところはあるのでしょうか。

気を付けるとすればそれは障害年金です。

A男さんには関節の病気で動く事が困難になっていました。

4.年金の繰上げ後の障害年金請求希望と遺族年金は?

ちなみにA男さんはーーー(『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』2025年5月7日より一部抜粋。続きはご登録の上お楽しみください)

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佐賀県出身。 1979年生まれ。 佐賀大学経済学部卒業。 保有資格は社会保険労務士資格と年金アドバイザー2級。
年金相談の現場にて年金相談員を経て統括者を務め、相談員の指導教育に携わってきました。 年金は国民全員に直結するテーマにもかかわらず、とても難解でわかりにくい制度のためその内容や仕組みを一般の方々が学ぶ機会や知る機会がなかなかありませんので2017年10月から有料メルマガ(事例と仕組みから学ぶ公的年金講座)を発行しておりますが、過去記事を令和5年度以降の内容に改訂してこちらのメルマガで発行していきます。 必ずしも過去記事全てを改訂するわけではありません。
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