亡くなった受給者の年金は誰が貰う?「未支給年金」の受け取り方

nenkin20170818
 

年金受給者を亡くした遺族の方の中には、知識がないために本来残された家族が貰えるはずの年金の請求方法を知らず、結果的に損をしてしまうケースが多いと言います。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、年金受給者が亡くなると必ず発生する「未支給年金」の受け取り方について詳しく解説してくださっています。

年金受給者が亡くなったらどうしても発生してしまう未支給年金! 一体誰がその年金を貰うのか

年金が支給される時は偶数月の15日に前2ヶ月分が支払われるのが基本です。年金振込みは今月8月の15日だったから、6月、7月分が支払われたわけです。

で、年金は老齢の年金であれば終身支払われます。年金の受給権が発生した月の翌月分から死亡した月分まで支払われます。そう。死亡した月分まで。だから8月に年金受給者が亡くなられたら、8月分の年金まで受け取れるわけですね。

ただし、8月分というのは10月15日にならないと貰えません。つまり死亡した年金受給者本人はこの8月分の1ヶ月分は受け取れないわけです。この、年金受給者の方が亡くなると必ず発生するのを未支給年金といいます。年金はこのように前2ヶ月分を後払いしてるから未支給年金がどうしても発生してしまう(何らかの原因で年金が停止されてたとかが無ければ)。

じゃあ年金受給者が受け取れなかったこの年金は誰が受け取るのかというと、遺族が請求した上で遺族に支給されます。とはいえ、支給される遺族順位者は決まっていて、生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、三親等以内の親族の順で、最優先順位者が請求します。

また、相続とは関係がなく、相続を放棄したとか、遺言で遺産を貰う事を除外されてても未支給年金は請求し受け取れます。これは遺族年金にも言える事です。相続を放棄しても、遺族年金は普通に貰って構わない。

なお、子や孫が遺族年金を受け取る際は18歳年度末未満でないといけないという制限がありますが、未支給年金を請求する場合の子や孫には年齢は関係ありません

生計を同じくしていたというのは、普通は一緒に住んでて経済的援助があった程度の意味です。たとえ別居であっても、理由があって別居してたとか、別居してはいるけど金銭的に援助してたとかちょくちょく世話をしに行ってたとかでも大体認められます

年金でいう生計同一とか生計維持とは何なのか?(参考記事)

一番優先なのは配偶者ですが、年金受給者と配偶者の間に全く生計同一関係がない(なんか別居して全然関わってないとか)なら、下の順位者が請求できる場合もあります。

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